グッドエフェクト税理士法人 > 相続に関する基礎知識 > 相続税申告の対象となる財産とならない財産
相続税はすべての財産が課税対象となるわけではありません。相続財産から除外される財産もあるため、どの財産が相続税の対象とならないかというポイントを押さえて、相続財産が実際にいくらなのかを正確に算出することが必要です。
相続税として課税対象とならないものは次のようなものがあります。
・基礎控除内での財産
・礼拝道具や仏具
・非課税枠内の生命保険金や死亡退職金(生命保険は「500万円×法定相続人の人数」が非課税枠となる)
・特定の法人に寄付した財産
・3年以内に法定相続人以外に贈与した財産(孫など)
これらが代表的な課税対象とならない財産となりますが、この他にも多くの課税対象とならない財産があります。どの財産が課税対象であるかどうかに関することは専門家である税理士にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
グッドエフェクト税理士法人では、千里中央、豊中市、箕面市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市を中心に大阪府北摂のエリアで、「相続税申告」、「遺産分割協議」、「二次相続」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。