グッドエフェクト税理士法人 > お知らせ > 贈与税申告のご相談承ります
年が明けると、あっという間に確定申告の時期がやってまいります。
今年(平成31年1月1日~令和元年12月31日)、
人から現金や不動産など価値のあるものをもらった方は、贈与税申告が必要です。
この申告は意外に知らなかったり、忘れてしまったり・・・。
税務署から調査がくる前に、申告することが大切です。
現金、預貯金、土地、家屋、有価証券(株式)、貸付金、営業権など経済的価値のあるものすべてが含まれます。
ただ、年間110万円(基礎控除額)を超えない場合は申告は不要です。
贈与ではあるけれど、非課税とされるものもあります。
ここからは専門的な話になってきますので、贈与を受けられた方で
申告必要かな??と悩まれている方、まずはご相談を。
贈与の申告時期は、原則、財産をもらった人が、
もらった年の翌年に。ということは、今年の贈与に関しては、令和2年2月1日(土)から3月16日(月)までにすることになります。
弊社では1時間無料でご相談を承っております。
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