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相続放棄の手続き方法とは?必要書類や手順

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相続が発生したとき、相続人はなにも意思表示をしなければ、そのまま故人の財産も借金も引き継ぐこととなるわけです。

相続人同士の話し合いにおいて、自分は遺産を相続しないことになったことをもって相続放棄したといえるでしょうか?

平和な暮らしが相続によって大きく変わることがあります。

ここでは相続の放棄について考えてみましょう。

関連記事:遺産を相続放棄したいときの3つの注意点と手続きの流れを徹底解説!

そもそも相続放棄とは?

相続が開始したら、相続人たちは相続分により故人の遺産を相続します。

遺産とは、預貯金や不動産だけでなく、故人の借金がある場合も含まれます。

遺産を相続することはこの借金も相続することにもなり、相続した財産で借金が返せないときには、相続人は自己の財産からその借金を支払うことになります。

これを避けるために利用されるのが「相続放棄」という方法です。

しかし、相続人同士の遺産分割協議は、法律上の相続放棄とは認められず、相続放棄は家庭裁判所で手続きをする必要があります。

相続放棄をするとどうなるか

民法では相続が開始すると、相続人は3ヶ月以内に、単純承認限定承認、または相続放棄をしなければならないこととされています。

つまり、3ヶ月間の熟慮期間に相続分についてすべて承継(単純承認)するのか、借金については相続した財産の限度内で責任を負う(限定承認)のか、相続をしなかったことにする(放棄)のかを決めなければなりません。

ここで、限定承認や放棄の場合は家庭裁判所に申述し、家庭裁判所に認めてもらう必要があるのです。

そして限定承認や放棄が認められると、借金は相続せずその支払をしなくてもよくなります。

一般に、限定承認というのをあまり聞かないのは、限定承認が「相続人全員が共同して」行わなければならず、相続人の中にすでに財産を処分した者がいれば限定承認はできないからです。

相続人たち全員が3ヶ月以内に同じ意思を示すことができる場合のみ限定承認が可能となります。

これは現実的には難しいのかもしれません。

一方、相続放棄をすると、相続人はその相続について初めから相続人でなかったものとみなされます。

したがって、相続放棄によって相続人の数が変わるため、他の相続人に影響がでるということになります。

相続放棄の影響とは

単純な例を挙げてみます。

配偶者Aと子B、Cの3人が相続人であったとします。

相続人の取り分として法律上定められた割合のことを法定相続分といいますが、この場合の法定相続分は 配偶者A…1/2、子B…1/4、子C…1/4となりますが、仮に子Cが相続を放棄したら、配偶者A…1/2、子B…1/2となり、子Bの相続分が2倍になります。

また、仮に配偶者Aが相続を放棄し、故人に両親、兄弟姉妹がいなければ、子B…1/2、子C…1/2となります。

二人の子は母親の放棄で相続分が2倍となりました。

借金があればそれも2倍です。

遺産争いというと、プラスの財産の争奪戦のイメージがありますが、マイナスの財産では借金のなすりつけ合いになってしまいます。

ところが、相続人が自分一人であり、他に誰もいないとなると借金の支払いから免れることができます。

実際には、誰も相続人がいない場合は家庭裁判所が「相続財産管理人」を選定し、その管理人が相続財産をお金に換えて債務を弁済することになります。

 

相続放棄の方法

相続が予想され、その相続放棄を検討する場合の手順について確認しておきましょう。

これらは専門性が高く、慎重な調査が求められるため専門家に委ねるほうが安全といえるでしょう。

相続放棄の申立にかかる費用は、専門家への支払いを除いては収入印紙800円分、連絡用の郵便切手のみとなります。

相続放棄の流れとは

相続を放棄するにあたっての一般的な流れをみてみましょう。

民法では相続放棄の撤回はできないのが原則です。

相続放棄にあたっては、慎重な判断が必要となります。

1)相続放棄をすべき理由を確定する

故人も相続人も個々人の事情は様々ですので、思い込みで判断することは危険です。

相続放棄をするにあたっては、まず、財産よりも借金が多かったり、故人が誰かの連帯保証人になっていたりすることにキチンとした証拠があるのかどうかを調査しましょう。

所有不動産の調査等には複雑なものもあるので要注意です。

2)相続放棄の申し立て期間にできるか確認する

熟慮期間が過ぎていてはそもそも相続放棄ができません。

相続放棄の前提条件である期間をチェックしましょう。

調査などによって3ヶ月を超えてしまう可能性があるときは、家庭裁判所に「熟慮期間を伸ばす申立」をしなければなりません。

3)相続権が移った先の相続人へ連絡する

先に相続放棄の影響で見てきましたように、自分が相続を放棄することで影響を受けるのは誰かを考えなくてはいけません。

トラブルにならないためにも相続放棄をする時は代理人などを通じて早めに相続権が移る先に通知することが重要です。

4)相続放棄に必要な書類を用意する

相続放棄には次の書類が必要で、申立人と故人の関係によって必要書類が異なります。

これらの書類を家庭裁判所に提出してから裁判所で相続放棄の意思確認があります。

  • 相続放棄申述書(相続放棄の意思表示を記した書類)
  • 故人の住民票除票または戸籍附票
  • 申立人の戸籍謄本ほか(故人の関係によって異なる)

5)家裁からの通知を受け取る

裁判所に資料を提出してから数日後に、郵送で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

 

まとめ

現在、相続の放棄は全国で年間約20万件あり、年々増加の傾向があるそうです。

ここで相続放棄について大まかにポイントをまとめると、次のようになります。

  • 遺産を相続するとは故人の借金も相続することにもなり、これを避けるために利用されるのが相続放棄である
  • 相続放棄をすると、相続人はその相続について初めから相続人でなかったものとみなされる
  • 相続放棄によって相続人の数が変わるため、他の相続人に影響がでる
  • 相続放棄の手順は専門性が高いため、専門家に委ねるほうが安心

誰しも故人の借金まで支払いたくはないと思います。

故人に借金が多い場合、相続放棄は今の生活を守る砦になるといって良いでしょう。