平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら弊社では、下記の期間を夏季休暇とさせて頂きます。

【2026年8月13日(水)~8月16日(日)】

ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承いただきます様、お願いいたします。

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グッドエフェクト税理士法人

大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル5階

お問い合わせ先:06-6832-2626

★北大阪急行電鉄『千里中央』駅から、徒歩1分です★

 

本年も残すところあと僅かとなりました。
皆様には格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
来年も皆様にとって良い年になりますよう、お祈り申しあげます。
2026年もご満足いただけるサービスを心掛ける所存でございますので、
より一層のご愛顧を賜りますよう、スタッフ一同心よりお願い申しあげます。
末筆ではございますが、年末のご挨拶とさせていただきます。

            グッドエフェクト税理士法人 代表税理士 上野勝正

 

2026年1月5日(月)より通常営業いたします。

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大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル5階

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相続税とは、亡くなった方、いわゆる「被相続人」の遺産を「相続」によって親族が受け継ぐときにかかる税金のことで、相続の総資産が一定の額を超えると税金が課税されることになります。一定の額とは、「基礎控除」と呼ばれ、基礎控除額内での相続は相続税が非課税となります。基礎控除の額は、

「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」

で計算されます。そのため、法定相続人が配偶者と子1人だった場合には法定相続人は2人になりますので、基礎控除額は4,200万円となり、それ以上の資産がある場合には相続税が課税されることになります。

相続税は相続があったことを知った翌日(主には死亡日の翌日)から10か月以内に申告納税を済ませる必要があります。また、相続の手続き中に被相続人の準確定申告もあるためスケジュールがタイトとなることも考えられます。また、相続税は税務調査が入りやすい税務申告でもあります。そのため、確実な相続税申告のためにも、相続税申告に関することは弊社の税理士までお問い合わせください。

グッドエフェクト税理士法人では、千里中央、豊中市、箕面市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市を中心に大阪府北摂のエリアで、「相続税申告」、「遺産分割協議」、「二次相続」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

相続が発生すると、原則として「相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内」に相続税の申告、納税を行う必要があります。申告納税の前に行っておくべきことが数多くあります。具体的には、「財産目録の作成」、「相続放棄をする場合にはその申請」、「遺産分割協議」、「相続税申告書の作成」があげられます。

「財産目録の作成」
被相続人がどのような財産をもっていたかをリストアップします。この目録をもとに遺産の分割を行います。

「相続放棄をする場合にはその申請」
相続があったことを知った日の翌日から3か月以内であれば、相続を放棄することが出来ます。相続を放棄したい場合には家庭裁判所に申請を行うことが必要です。

「遺産分割協議」
相続財産をどのように分割するかを相続人で協議します。この協議で決まった配分をもとに相続税の計算を行います。

「相続税申告書の作成」
遺産分割協議で決まった分割配分をもとに相続税の納税額を計算し、相続税の申告書の作成を行います。

グッドエフェクト税理士法人では、千里中央、豊中市、箕面市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市を中心に大阪府北摂のエリアで、「相続税申告」、「遺産分割協議」、「二次相続」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

相続税はすべての財産が課税対象となるわけではありません。相続財産から除外される財産もあるため、どの財産が相続税の対象とならないかというポイントを押さえて、相続財産が実際にいくらなのかを正確に算出することが必要です。

相続税として課税対象とならないものは次のようなものがあります。
・基礎控除内での財産
・礼拝道具や仏具
・非課税枠内の生命保険金や死亡退職金(生命保険は「500万円×法定相続人の人数」が非課税枠となる)
・特定の法人に寄付した財産
・3年以内に法定相続人以外に贈与した財産(孫など)

これらが代表的な課税対象とならない財産となりますが、この他にも多くの課税対象とならない財産があります。どの財産が課税対象であるかどうかに関することは専門家である税理士にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

グッドエフェクト税理士法人では、千里中央、豊中市、箕面市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市を中心に大阪府北摂のエリアで、「相続税申告」、「遺産分割協議」、「二次相続」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

相続税申告には、申告が必要なケースと不要なケースがあります。

〇相続税申告が必要な場合
・基礎控除額を遺産総額を上回る場合
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されます。この額を遺産総額が上回る場合には、相続税が課税されることとなるため、相続税の申告が必要となります。
・特例を利用した場合
相続税には配偶者の特例や小規模宅地等の特例などの特例があります。これらの特例を利用する場合には、相続税の課税がなくとも、相続税の申告が必要となるケースがありますので注意が必要です。

〇相続税の申告が不要な場合
・基礎控除額内に遺産総額が収まる場合
基礎控除額よりも遺産総額が少ない場合には、相続税の申告は不要です。基礎控除額内に遺産総額が収まる場合には、相続税の特例を利用するか否かにかかわらず相続税の課税はないことになりますので、相続税の申告は不要となります。

相続税が課税されない場合でも、相続税の特例を利用したがために申告をしないといけないが、していなかったケースも見受けられます。ご自身が相続税の申告が必要かどうかを専門家にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

グッドエフェクト税理士法人では、千里中央、豊中市、箕面市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市を中心に大阪府北摂のエリアで、「相続税申告」、「遺産分割協議」、「二次相続」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

相続税は申告制です。相続税の課税対象であっても申告をしないと無申告とみなされ、余計に課税をされる場合もあるため注意が必要です。

相続税の無申告が発覚するケースとしては、「税務調査」があげられます。税務署の担当者が、納税者の納税状況を調査することがあります。相続の場合、動くお金も大きいことが予想されるため、税務調査で無申告が発覚した場合、追徴課税の額が大きくなることも考えられます。

申告をしないことによって、考えられる追徴課税は次のようなものがあります。
「延滞税」、「無申告加算税」、「重加算税」、また過少に申告をしていた場合には「過少申告加算税」が課税されることがあります。これらの税金は財産の申告もれが大きければ大きいほど、納付が遅れれば遅れるほど多くの税金が課税されることになります。相続税は「確実に正確に申告、納付すること」が最も重要です。

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相続税の申告納税を行うに当たっては、「資料収集」と「現地調査」を行うことが重要になってきます。特に不動産所有者は正確な不動産の価値を算出することが必要になってきます。そのためには、不動産に関する資料収集や実際に現地に行って、今の不動産がどのくらいの価値があるのかを算出していきます。この算出価格によって相続税の課税額が変わってきます。

実際に現地調査を行わない場合には、路線価などの資料によって課税額が決まることになりますが、現地調査を行うことによって、不動産の価値を下げることが場合によっては可能となり、相続税の節税につながることも考えられます。まずは、資料収集と現地調査について専門家である税理士にお問い合わせいただき、どのような資料を集めるべきか、現地調査を行うべきかどうかを検討する必要があります。

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相続税を節税するためには、代表的には次のような方法があげられます。

・生命保険等を活用した非課税枠の利用
・土地を持っている場合には、土地活用を行うことで節税
・配偶者特例などの活用

相続税には、多くの非課税枠や特例が設けられています。例えば、生命保険には「500万円×法定相続人の人数」が非課税枠として設けられています。そのため、法定相続人が多い場合になどは有効活用することが出来ます。

次に、土地活用を行うことで節税が出来ます。土地に建物を建て、その建物を賃貸借することによって評価額を下げることが出来る可能性もあります。

最後に配偶者の特例を利用することで節税をすることが可能です。配偶者の特例は一般的な非課税枠と比べて大きな非課税枠を活用することが出来ます。

これらの方法以外にも多くの節税方法はありますが、どの節税方法も利用することによって節税効果が大きいものと小さいものがあります。どの節税方法が最も効率が良いかは実際に税理士と検討していただくことをお勧めいたします。

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相続税の申告のためには遺言がない場合、遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議とは、被相続人の遺産を相続人間でどのように分割するかという話し合いのことで、この協議をもとに「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書の作成にあたり、確認すべき書類は次の通りです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人と被相続人の関係がわかる戸籍謄本
・財産目録
・相続放棄人がいる場合には、相続放棄申述受理証明書
・寄与分や特別受益を証明する書面
・相続人全員の印鑑登録証明書(未成年については代理人の印鑑登録証明書)

このとおり、多くの書類が遺産分割協議書の作成には必要になってきます。ご自身であらかじめ準備しておくべきものもありますので、まずは、どの書類が遺産分割協議で必要かを確認する必要があります。遺産分割協議書に関することは専門家である税理士にお問い合わせください。

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