グッドエフェクト税理士法人 > よくある質問
当事務所では、ご相談、お見積もり、スケジュールのご提示まで無料(初回1時間)で提供させていただいております。
まずはお電話やメールにて、ご希望のご相談日をお知らせ下さい。
予約制となっておりますので、事前にご予約をお願いいたします。
事前予約の際にご相談いただければ、土日祝日ももちろん対応しております。
大変お手数ですが、平日の9時~17時30分にお電話にてご予約下さい。
ご検討いただきあありがとうございます。不動産が大阪にある場合はご依頼を承っております。
また、日本国内だけではなく海外にお住まいの方のご相談もお受けしますので、是非ご相談ください。
取得書類の代行は可能ですので、気兼ねなくご相談ください。
また、健康上の問題等で事務所にいらっしゃることが難しいようであれば、出張相談も承っております。
ご家族またはご親族の関係や財産状況がわかる資料があると、面談がスムーズに進むかもしれません。ですが、ご相談内容によっては必要な書類が異なりますので、お電話等でお受けした内容で必要なものがありましたら、こちらからお伝えさせていただきます。
所得税や法人税等の確定申告周りについては、従来の顧問税理士様にご相談ください。
相続税の申告のみ、当事務所にてお受けいたします。
お亡くなりになった年の申告は準確定申告と言い、相続人の方が行う必要があります。
ご相談いただけましたら、当事務所で承ることも可能ですので一度ご相談ください。
グッドエフェクト税理士法人では、相続専門のスタッフで運営を行っております。
相続税に精通したスタッフを置くことで、業務の効率化をはかり最小限のコストで運営することができるため、低価格でのサービス提供が可能となっています。
安いからといって税額や評価に変更になるわけではありません。お客様の立場に寄りそって誠実に対応させていただきます。
ご相続人は遺言書を見つけた場合には、家庭裁判所へ遅滞なく提出し「検認手続き」を行う必要がありますので手続きを行ってください。
※公正証書遺言の場合には検認手続きは必要ありません。
遺産分割が決まっていない場合でも、2019年7月1日の法改正により、相続人全員の同意がなくとも預貯金を払い戻せるようになりました。
ただ、金融機関での払い戻しには上限金額が定められていたり、家庭裁判所への仮払いの申立ては時間や金銭的コストがかかるなど制約があるので注意が必要です。
相続放棄の手続きを取ることをおすすめいたします。
被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内であれば手続きは可能となっています。