グッドエフェクト税理士法人 > 相続に関する基礎知識 > 相続に関する民法改正
相続に関することは民法に記載されています。この度民法が改正され、相続に関しての規定が変わることになりました。
変更になった点は次の通りです。
・配偶者居住権の創設
・自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成可能になった
・自筆証書遺言も法務局で保管可能となった など
配偶者居住権とは配偶者が相続開始時に被相続人の所有する建物に住んでいた場合には、その建物を無償で使用できる権利のことです。この配偶者居住権がこの度の改正で創設されました。
また、自筆証書遺言が以前までは財産目録なども含めて「すべて自筆」だったものが、財産目録の作成をパソコンで作成することが可能となり、また、自筆証書遺言は今までご自身で保管していたものを法務局で保管依頼することが出来るようになりました。この改正によって、遺言を書きやすくなり、なおかつ紛失や改ざんの可能性も低くなりました。
このように民法が改正されることもあるため、最新の情報を得ることが必要です。最新の民法については、専門家である税理士にお問い合わせください。
グッドエフェクト税理士法人では、千里中央、豊中市、箕面市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市を中心に大阪府北摂のエリアで、「相続税申告」、「遺産分割協議」、「二次相続」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。