グッドエフェクト税理士法人 > 相続に関する基礎知識 > 相続発生から相続税申告までの流れ
相続が発生すると、原則として「相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内」に相続税の申告、納税を行う必要があります。申告納税の前に行っておくべきことが数多くあります。具体的には、「財産目録の作成」、「相続放棄をする場合にはその申請」、「遺産分割協議」、「相続税申告書の作成」があげられます。
「財産目録の作成」
被相続人がどのような財産をもっていたかをリストアップします。この目録をもとに遺産の分割を行います。
「相続放棄をする場合にはその申請」
相続があったことを知った日の翌日から3か月以内であれば、相続を放棄することが出来ます。相続を放棄したい場合には家庭裁判所に申請を行うことが必要です。
「遺産分割協議」
相続財産をどのように分割するかを相続人で協議します。この協議で決まった配分をもとに相続税の計算を行います。
「相続税申告書の作成」
遺産分割協議で決まった分割配分をもとに相続税の納税額を計算し、相続税の申告書の作成を行います。
グッドエフェクト税理士法人では、千里中央、豊中市、箕面市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市を中心に大阪府北摂のエリアで、「相続税申告」、「遺産分割協議」、「二次相続」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。