グッドエフェクト税理士法人 > 相続に関する基礎知識 > 相続税の申告をしないとどうなる?
相続税は申告制です。相続税の課税対象であっても申告をしないと無申告とみなされ、余計に課税をされる場合もあるため注意が必要です。
相続税の無申告が発覚するケースとしては、「税務調査」があげられます。税務署の担当者が、納税者の納税状況を調査することがあります。相続の場合、動くお金も大きいことが予想されるため、税務調査で無申告が発覚した場合、追徴課税の額が大きくなることも考えられます。
申告をしないことによって、考えられる追徴課税は次のようなものがあります。
「延滞税」、「無申告加算税」、「重加算税」、また過少に申告をしていた場合には「過少申告加算税」が課税されることがあります。これらの税金は財産の申告もれが大きければ大きいほど、納付が遅れれば遅れるほど多くの税金が課税されることになります。相続税は「確実に正確に申告、納付すること」が最も重要です。
グッドエフェクト税理士法人では、千里中央、豊中市、箕面市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市を中心に大阪府北摂のエリアで、「相続税申告」、「遺産分割協議」、「二次相続」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。