相続税申告が必要なケース

相続に関する基礎知識

相続税申告には、申告が必要なケースと不要なケースがあります。

〇相続税申告が必要な場合
・基礎控除額を遺産総額を上回る場合
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されます。この額を遺産総額が上回る場合には、相続税が課税されることとなるため、相続税の申告が必要となります。
・特例を利用した場合
相続税には配偶者の特例や小規模宅地等の特例などの特例があります。これらの特例を利用する場合には、相続税の課税がなくとも、相続税の申告が必要となるケースがありますので注意が必要です。

〇相続税の申告が不要な場合
・基礎控除額内に遺産総額が収まる場合
基礎控除額よりも遺産総額が少ない場合には、相続税の申告は不要です。基礎控除額内に遺産総額が収まる場合には、相続税の特例を利用するか否かにかかわらず相続税の課税はないことになりますので、相続税の申告は不要となります。

相続税が課税されない場合でも、相続税の特例を利用したがために申告をしないといけないが、していなかったケースも見受けられます。ご自身が相続税の申告が必要かどうかを専門家にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

グッドエフェクト税理士法人では、千里中央、豊中市、箕面市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市を中心に大阪府北摂のエリアで、「相続税申告」、「遺産分割協議」、「二次相続」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。