グッドエフェクト税理士法人 > 相続に関する基礎知識 > 遺産分割協議書の作成
相続税の申告のためには遺言がない場合、遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議とは、被相続人の遺産を相続人間でどのように分割するかという話し合いのことで、この協議をもとに「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書の作成にあたり、確認すべき書類は次の通りです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人と被相続人の関係がわかる戸籍謄本
・財産目録
・相続放棄人がいる場合には、相続放棄申述受理証明書
・寄与分や特別受益を証明する書面
・相続人全員の印鑑登録証明書(未成年については代理人の印鑑登録証明書)
このとおり、多くの書類が遺産分割協議書の作成には必要になってきます。ご自身であらかじめ準備しておくべきものもありますので、まずは、どの書類が遺産分割協議で必要かを確認する必要があります。遺産分割協議書に関することは専門家である税理士にお問い合わせください。
グッドエフェクト税理士法人では、千里中央、豊中市、箕面市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市を中心に大阪府北摂のエリアで、「相続税申告」、「遺産分割協議」、「二次相続」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。