グッドエフェクト税理士法人 > お知らせ > 贈与税申告のご相談承ります

贈与税申告のご相談承ります

お知らせ

年が明けると、あっという間に確定申告の時期がやってまいります。

今年(平成31年1月1日~令和元年12月31日)、

人から現金や不動産など価値のあるものをもらった方は、贈与税申告が必要です。

この申告は意外に知らなかったり、忘れてしまったり・・・。

税務署から調査がくる前に、申告することが大切です。

 

現金、預貯金、土地、家屋、有価証券(株式)、貸付金、営業権など経済的価値のあるものすべてが含まれます。

ただ、年間110万円(基礎控除額)を超えない場合は申告は不要です。

 

贈与ではあるけれど、非課税とされるものもあります。

ここからは専門的な話になってきますので、贈与を受けられた方で

申告必要かな??と悩まれている方、まずはご相談を。

 

贈与の申告時期は、原則、財産をもらった人が、

もらった年の翌年に。ということは、今年の贈与に関しては、令和2年2月1日(土)から3月16日(月)までにすることになります。

弊社では1時間無料でご相談を承っております。

お気軽にお問合せください。