グッドエフェクト税理士法人 > 記事一覧 > 相続税で土地が非課税に。注意点やするべきことは
相続税の課税対象となる財産には現金や株式、土地、建物などあらゆる財産が対象となります。
その中でも土地は財産の大部分を占めることもあります。
土地に関しては大きく評価減ができる制度があるのをご存知でしょうか。
土地の評価減の制度を上手に活用することで相続税が0になることもあります。
当記事では土地の相続税評価を減額することができる小規模宅地の特例の申請方法や注意点について解説します。
小規模宅地の特例とは被相続人が生前に保有していた小規模な土地の相続税評価額を減額できる制度です。
多くの被相続人にとって土地は財産の中でも大きな割合を占めていることがあり、土地の評価を減額できることは相続税評価を圧縮するうえで大きな効果があります。
小規模宅地の特例には3つに分類することができます。
小規模宅地の特例は3つの種類があります。
それぞれしっかり理解しておきましょう。
特定居住用宅地は被相続人が住宅として利用していた土地を減額する制度です。
住宅用として利用していた土地を330㎡まで80%減額することができます。
例えば5,000万円の土地であれば評価は4,000万円減額し、1,000万円の評価となりますので、その効果は非常に大きいと言えるでしょう。
適用要件は同居の有無や被相続人との関係などによって異なります。
特定事業用宅地とは被相続人や親族が事業に利用していた土地に適用できる特例です。
最大400㎡まで80%減額することができます。
特定事業用宅地の特例は特定事業用宅地と特定同族会社事業用宅地で適用要件が分かれますので、それぞれ説明します。
被相続人が事業用に用いていた土地を親族が相続し、相続税の申告期限まで事業を継続していた場合適用することができます。
被相続人や被相続人と生計を一にする親族が50%以上株式を保有している会社が事業に利用している宅地を親族が相続税の申告期限まで事業を継続している場合適用することができます。
被相続人が不動産の貸付事業を行っていた場合200㎡まで50%の減額ができる制度です。
貸付事業とは賃貸マンションなどの住宅を用不動産の貸付や駐車場の運営などがあります。
小規模宅地の特例を申請するためには様々な書類が必要です。
小規模宅地の特例申請のために必要な書類を確認しておきましょう。
小規模宅地の特例を申請する場合、相続税の申告書第11表「小規模宅地に係る計算明細書」が必要となります。
相続税の申告書は第1表から第15表まで分かれており必要に応じて書類を作成して提出します。
小規模宅地の特例を適用する場合、第11表が必要になるということを覚えておきましょう。
特定居住用宅地を配偶者が取得する場合、特に書類は必要ありません。
ただし、配偶者以外の同居の親族が相続する場合は住民票の写しが必要です。
また、別居の親族が土地を相続する場合は相続開始前以内の住所を特定する書類と居住していた家屋が自分か配偶者が所有しているもので無いことを証明する必要があります。
特定事業用宅地として小規模宅地の特例を適用する場合、特に必要な添付書類はありません。
ただし、特定同族会社事業用宅地として小規模宅地の特例を申請する場合は適用の対象となる法人の定款と親族等が所有する株式数がわかる書類が必要です。
貸付事業用宅地として小規模宅地の特例を申請する場合は特に必要な添付書類はありません。
小規模宅地の特例を利用する際はどのような点に気をつけたら良いのでしょうか。
小規模宅地の特例の注意点を確認しましょう。
二世帯住宅に住んでいる場合、建物の構造や登記名義人によっても適用可否が異なります。
例えば、建物内部で行き来ができない構造の場合は区分登記がされていない場合は小規模宅地の特例を利用することができますが、区分登記がされている場合は小規模宅地の特例を適用することができません。
二世帯住宅の場合適用可否が複雑となりますので、税理士などの専門家に相談した方が良いでしょう。
老人ホームに入居した場合でも、老人ホーム入居前に自宅として使用していた土地は小規模宅地の特例を適用することができます。
しかし、他人に賃貸住宅として貸した場合、特定居住用宅地の特例は適用できなくなってしまいます。
小規模宅地の特例を適用した結果、基礎控除の範囲内となり相続税が0円となった場合でも相続税の申告が必要です。
相続税がかからないからと言って相続税の申告が不要になるわけではありませんので注意しましょう。
相続税の評価額を減額できる小規模宅地の特例は土地を相続する場合は必ず適用したい特例です。
特に特定居住用宅地として適用するケースは評価減の金額も大きく、多くの人が適用できるためしっかり理解しておきましょう。
特に土地を相続する親族が同居していない場合や二世帯住宅に住んでいる場合は適用条件が複雑になるため、必要に応じて税理士などに相談するなど慎重に対応するようにしましょう。