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配偶者の相続税|1.6億円まで非課税にする方法と注意点

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配偶者が財産を相続する場合「配偶者控除」という制度により大きな優遇があるのをご存じでしょうか。

配偶者控除は控除額が1.6億円ととても大きな控除があり、配偶者が財産を相続する場合はほとんどの場合非課税になる制度です。

当記事では配偶者控除を活用して非課税で相続する方法と注意点をご紹介します。

控除額は1.6億円または配偶者の法定相続分まで

配偶者控除の控除額のポイントはなんといってもその金額の大きさです。

控除額は1.6億円または配偶者の法定相続割合までは非課税で財産を相続することができます。

法定相続割合は他の相続人との関係で決まります。

パターン別に法定相続割合を確認しておきましょう。

配偶者と子供が法定相続人の場合

配偶者と子供が法定相続人の場合、配偶者の法定相続割合は2分の1となります。

そのため、被相続人の保有する財産の2分の1までであれば非課税で財産を相続することができます。

例えば、被相続人の財産が10億円ある場合は5億円までは非課税で財産を相続することができます。

また、子供が複数いたとしても配偶者の法定相続割合は2分の1です。

配偶者と被相続人の親が法定相続人の場合

配偶者と被相続人の親が法定相続人の場合は配偶者の法定相続割合は3分の2、被相続人の親が3分の1です。

被相続人の親が両親とも健在の場合でも、配偶者の法定相続割合は3分の2で変わりありません。

配偶者と被相続人の兄弟が法定相続人の場合

配偶者と被相続人の兄弟が法定相続人の場合、配偶者の法定相続割合は4分の3です。

被相続人の兄弟が複数いる場合も配偶者の法定相続割合に変わりはありません。

また、兄弟が被相続人より先に亡くなっている場合、兄弟の子供(被相続人から見ると甥・姪)が代襲しますが、その場合も配偶者の法定相続割合は変わらず4分の3です。

 

配偶者控除を適用する方法

配偶者控除は控除額が大きく、配偶者が財産を相続する際は必ず適用しておきたい制度です。

配偶者控除の適用方法を確認しておきましょう。

配偶者控除を適用するには相続税の申告が必要

配偶者控除を適用するには相続税の申告を原則期限内に行う必要があります。

相続税の申告は、法定相続人を確定するための戸籍謄本と財産を確定させるために必要な各種証明書を相続税の申告書を提出する必要があります。

相続税の申告は相続人が相続を発生したことを知った日から10ヶ月以内に行う必要があります。

相続税の申告は慣れない人には時間がかかる手続きなので、早めから準備をしておく必要があるでしょう。

また、相続税の申告時には第1表から第15表まである申告書類から必要な書類を提出する必要があります。

配偶者控除を受けるためには第5表の「配偶者の税額軽減の計算書」を申告時に提出する必要があります。

申告時までに財産配分を決めておく

配偶者控除を受けるためには、申告の時までに配偶者がどの財産をどれくらい相続するかを決める必要があります。

万が一相続人間で争いが起こり配分を決められない場合は、配偶者が相続する分だけを先に決めてしまうということも一つの方法です。

また、どうしても配偶者が相続する分も決められない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出することで、遺産分割後4カ月以内に更生の請求を行って配偶者控除を適用することが可能です。

 

配偶者控除の注意点

メリットも大きい配偶者控除ですが、思わぬ落とし穴もあります。

配偶者控除の注意点も確認しておきましょう。

結果的に相続税が0になる場合も申告が必要

配偶者控除はとても大きな控除があるため、結果的に相続税が0になるケースも多くあります。

しかし、配偶者控除を適用するためには相続税の申告を行うことが大前提となりますので、結果的に相続税が0になる場合でも相続税の申告を行う必要があります。

相続税の申告が0になるからといって申告をしなくていいわけではありませんので注意しましょう。

内縁関係では適用できない

配偶者控除は法律上の配偶者であることが条件です。

そのため、実質的な夫婦関係ではあるものの、籍は入れていない内縁関係の場合は適用することができません。

一方で法律上の配偶者であれば婚姻期間は関係ありません。

入籍して数日後に相続が発生した場合でも配偶者控除は適用することが可能です。

二次相続も含めて考える必要がある

配偶者控除を適用する際に必ず気を付けておきたいのが二次相続も含めたトータルの相続税です。

一次相続は夫婦のうちどちらかが亡くなって配偶者と子供が相続するタイミングのことで、二次相続とは夫婦ともに亡くなって子供等、次の世代に財産が移るタイミングのことです。

一次相続では配偶者控除を適用できるため、相続税の負担はそれほど大きいものにはなりません。

しかし、一次相続で配偶者が多くの財産を相続してしまうと配偶者の財産が大きくなってしまいます。

そのため二次相続での相続税の負担を含めると、一時相続で多くの財産を配偶者が相続しない方がいいケースもあります。

その理由は2つあります。

一つ目の理由は、相続税は被相続人の財産額が大きくなればなるほど税率が高くなるということです。

夫婦で1億円ずつ財産を保有していた場合、配偶者が全ての財産を相続してしまうと財産が2億円になってしまうので、二次相続の税率が高くなってしまうのです。

二つ目の理由は基礎控除等の各種控除が少なくなっているということです。

相続税は基礎控除や生命保険の非課税枠など、相続人が多いことによって有利になる制度があります。

二次相続の際は一次相続の際よりも法定相続人が一人減っているため相続税負担も大きくなってしまうのです。

上記の理由により、配偶者控除を適用する際は二次相続も含めてトータルで考える必要があります

判断に迷う場合は税理士等の専門家に相談してみると良いでしょう。

 

まとめ

配偶者控除の適用方法と注意点について解説しました。

配偶者控除は控除額が大きく、配偶者が相続する場合は必ず知っておきたい制度です。

しかし注意点も多くあります。

特に二次相続についてはしっかり確認しておかないとトータルでの税負担が大きくなってしまうこともありますので注意しましょう。

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