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相続税の基礎控除って?計算式でわかりやすく解説

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相続税の計算をする上で欠かすことのできないのが相続税の「基礎控除」です。

基礎控除とはどのようなものなのでしょうか。

この記事では基礎控除の仕組みや具体的な計算方法についてわかりやすく解説します。

また、基礎控除には間違えやすい事例もありますので、注意点もあわせてご紹介します。

相続税とは

 
相続税の基礎控除を理解するためにまずは、相続税とはどのような税金なのか理解しておく必要があります。
相続税とは亡くなった方(被相続人)から財産を受け取った相続人に課される税金です
財産を受け取った相続人は財産を受け取った額に応じて相続税を支払うことになります。
相続税の対象となる財産(課税対象財産)は基本的に被相続人が生前に保有していた財産全てです。
現金や株式などの金融資産のみならず、不動産や貴金属類、美術品等も相続税の対象になります。
ただし、墓地や仏具など礼拝のために保有している財産や公共事業用の財産など一部非課税となる財産もあります。
財産が多ければ多いほど税率は上がっていき、たくさんの相続税を支払うことになり、相続人は財産を受け取った額に応じて相続税を支払います。
 

相続税の基礎控除とは

相続税は相続が発生して相続人が財産を受け取ると全員が払わなければならないかというとそうではありません。

相続税は被相続人が一定以上の財産を保有していなければかかることはありません。

相続税がかかるかかからないかのボーダーラインとなっているのが基礎控除です。

また、基礎控除を差し引いても相続税がかかる場合には、基礎控除を差し引くことで相続税の課税対象となる財産が少なくなるため、基礎控除分を差し引いて相続税の申告を行う必要があります。

そのため、相続税の基礎控除の計算方法は相続税がかかる方もかからない方も知っておくべき重要なものなのです。

関連記事:基礎控除によって変わる遺産の相続税|申告や納税を判断するポイントをご紹介

 

基礎控除の計算方法

 
次に基礎控除の計算方法を確認していきましょう。
基礎控除の計算式は以下の通りです。
【計算式】
基礎控除=3,000万円+法定相続人×600万円
例えば法定相続人が配偶者と子ども2人(法定相続人が3人)の場合の計算は以下の通りです。
3,000万円+3人×600万円=4,800万円
法定相続人の人数により基礎控除の金額が異なります
そして、法定相続人が多くなればなるほど、基礎控除の金額は大きくなるということを覚えておきましょう。
また、基礎控除は法定相続人の人数以外で変動する要素はありません。
 

基礎控除の計算で間違えやすいケース

ここからは基礎控除の計算で間違えやすい例を具体的にご紹介します。

代襲相続が発生している場合

代襲相続とは相続するべき人が既に亡くなっていて、その子どもが相続するようなケースを指します。
例えば相続人である子供どもが被相続人である親よりも先に亡くなっている場合、孫が代襲して相続することになります。
例えば本来の法定相続人が長男1人だけで、その長男が既に亡くなっていて、長男の子ども(被相続人から見ると孫)が2人いる場合、法定相続人は2人になります。
代襲相続が発生している場合、元々の法定相続人よりも増えることがありますが、法定相続人が増えた場合はそれにあわせて基礎控除も増えるということを覚えておきましょう。

養子がいる場合

養子がいる場合も法定相続人の計算に注意が必要です。
民法上は何人でも自分の養子に入れることができます。
しかし、相続税法上の養子は実子がいる場合は1人までです。
実子がいない場合は2人までと定められています。
たくさん養子がいるからといって相続税の基礎控除がその分増えるわけではありません。
民法上では何人でも養子に入れて法定相続人とできる一方で、相続税法上の基礎控除の算出に関係する法定相続人は人数に制限がありますので注意が必要です。

相続放棄した人がいる場合

相続放棄とは法定相続人として相続財産を一切受けとらないことです。
民法上は相続を放棄したものがいる場合はもともと相続人ではなかったものと考えます。
しかし、相続税法上の基礎控除は相続放棄した人も法定相続人として基礎控除を算出します。
そのため、法定相続人3人のうち1人が相続放棄をしたとしても基礎控除は放棄をしていない場合と変わらず4,800万円(3,000万円+3人×600万円)となります。

相続欠格または相続排除された人がいる場合

相続欠格とは被相続人を死亡させようとしたり、脅迫などによって自分に有利な遺言を書かせようとしたりするなどして、法定相続人としての地位を失った人のことを指します。
相続欠格となったものは被相続人が希望しても相続人としての地位を取り戻すことはありません 。
一方の相続排除とは被相続人に対し暴力を振るうなど、虐待行為を行った際に相続人として認めないことを言います。
相続排除は生前に家庭裁判所に申し立てるか遺言で排除することを示さなければ排除することはできません。
相続欠格は被相続人の意思とは関係なく行われるのに対し、相続排除は被相続人が生前に意思表示をしめさなければならないという違いがあります。
相続欠格や相続排除となった人は法定相続人としての地位を失います。
したがって基礎控除を算定する際の法定相続人としてもカウントされません。
例えば法定相続人が3人でそのうち1人が相続欠格となった場合の基礎控除は4,200万円(3,000万円+2人×600万円)となります。
 

基礎控除を増やす方法

 
基礎控除を増やすには、法定相続人を増やす必要があります。
唯一法定相続人を増やす方法は養子縁組をして相続人を増やすことです。
ただし、既にご説明の通り法定相続人として基礎控除に加算できるのは実子がいる場合は1人、実子がいない場合でも2人までです。
孫を養子にするなど、基礎控除を増やすことは可能です。
しかし、大きな相続税対策とはならないため、相続税の課税対象となる財産が多い場合は、あわせて他の方法も検討した方が良いでしょう。
 

まとめ

相続税の基礎控除について解説しました。
相続税を考えるうえで基礎控除は必須の知識です。
基礎控除の計算方法はしっかり理解しておきましょう。
相続税対策をする際はまずは基礎控除の範囲を超え、相続税がかかるのか、かかるとすればどれくらいかかるのかを把握することが重要です。