グッドエフェクト税理士法人 > 記事一覧 > 土地の相続と生前贈与はどちらが高くなる?
今回は土地について、相続でもらう場合と贈与でもらう場合とではどちらか負担が少ないかを比較してみます。
贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度があります。
そして贈与税と相続税は非常に密接な関係にあります。
また、相続税法には土地に関していくつかの特例が設けられています。
これらを組み合わせて、いくつかのパターンでそれぞれの税金を計算してみましょう。
関連記事:相続税と贈与税、負担が小さいのはどっち?税率や算出方法を解説
まず、相続と贈与についておさらいをしておきます。
相続税は、相続、遺贈又は死因贈与により財産を取得した者に対し、その取得時の時価に対して課される税です。
遺贈とは、「遺言」により無償で被相続人の財産を他人に与えることを言い、死因贈与とは、贈与者と受贈者との間で生前に契約を交わし、贈与者の死亡によって財産を与えることを言います。
相続、遺贈、死因贈与に共通することは、財産を渡す側は死亡しているということです。
一方、贈与税は贈与によって財産を取得した人に課せられる税金です。
贈与とは、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずるとされ、当事者の合意のみで効力が生じる契約のことをさします。
要するに、個人の財産を無償でもらった時、もらった人はその個人が亡くなっていれば相続税、生きていれば贈与税が課税されるのです。
また、今回の比較にあたって財産を土地としています。
相続税法では土地は時価で評価します。
同じ土地をもらったとしても、時期によって価値が大きく変わることがあります。
ここからは、事例で考えてみます。
被相続人Aについて、妻と成人の子の2名が相続人だとします。
1億円の土地(300㎡)を妻が相続した場合と、子が相続した場合を考えてみましょう。
土地は相続税評価額で評価します。
相続税の土地評価方法は、路線価方式と倍率方式がありますが、所在地によって決まっています。
ここでは、路線価方式で評価して8,000万円だったとしましょう。
この場合、相続税の基礎控除額は4,200万円(=3,000万円+600万円×2)となりますので、課税対象は3,800万円(=8,000万円-4,200万円)となります。
妻のみが相続した場合は、配偶者に対する相続税額の軽減という特例があり、相続税額はゼロです。
また、子のみが相続した場合では相続税額は470万円になります。
では、被相続人は妻や子とこの土地に建てた家で暮らしていた場合はどうなるでしょうか?
被相続人と生活を一にしていた妻や子が土地建物を取得した場合には、一定の要件を満たせば、その建物の敷地の評価を8割減できる小規模宅地等の特例が適用されます。
すると、課税対象は1,600万円(=8,000万円の8割減)となり、基礎控除額以下ですので、その建物で生活をし続けるのなら、妻が取得した場合でも子が取得した場合でも相続税はゼロとなります。
次に贈与税について考えます。
適用できる特典は最大受けたとします。
贈与税も時価の考え方は相続税と同じで8,000万円となります。
最初に暦年課税での贈与税を見ていきましょう。
土地をそのまま妻や子に贈与した場合は、まず贈与税の基礎控除額110万円を差し引けます。
そして、妻の場合は、贈与税の配偶者控除の適用が考えられます。
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用不動産については2,000万円までは控除できます。
事実婚などは認められず、1組の夫婦で適用できるのは1回限りの控除です。
贈与税の配偶者控除を適用しますと、暦年課税において妻の贈与税は2,839万5千円(=(8,000万円―110万円―2,000万円)×55%―400万円)となります。
次に、子の場合は、そのまま計算することになり、贈与税は3,699万5千円(=(8,000万円―110万円)×55%―640万円)となってしまいます。
一方、相続時精算課税制度を適用しますと、子の贈与税は1,100万円(=(8,000万円―2,500万円)×20%)となります。
妻は相続時精算課税の適用はありません。
大きな差がついてしまいました。
ところが、この贈与の後3年以内にAさんが亡くなったとしましょう。
すると、暦年課税では相続開始前3年以内の贈与財産は、相続の取得価額に加算されます。
したがって、妻は相続税の申告をすれば贈与税の2,839万5千円は戻ってきますし、子についても3,229万5千円(=3,699万5千円-470万円)は戻ってくる計算となります。
しかしながら、贈与の後3年以内に相続が開始されなければ、暦年課税の贈与税は戻ってきません。
そして相続時精算課税は、名前のとおり相続税の計算時に精算をしますので、贈与で支払い過ぎた税金は戻ってきます。
土地の価格が高騰するなど、別の理由がない限り暦年課税での土地贈与はメリットがありません。
ここまでは、贈与税のメリットがあまりないような結果となってしまいました。
しかし、子の場合については、条件を満たせば贈与税の特例を受けることができます。
特例の多くは租税特別措置法といって時限立法なのですが、うまく適用すると大きな節税となります。
贈与税では、父母などからの贈与により、自己が居住する住宅の新築等に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは3,000万円まで贈与税が非課税となる制度があります。
ただし、消費税率が改正(10%)後で、かつ、令和2年3月31日までの適用となります。
この制度は適用時期や住宅の要件に厳しいものはありますが、最高の条件で事例に当てはめたとした場合で、暦年課税の贈与税は2,049万5千円(=(8,000万円―3,000万円―110万円)×55%―640万円)となり、相続時精算課税においても最高額で使えば、贈与税は500万円(=(8,000万円―2,500万円―3,000万円)×20%)となります。
いかがでしたでしょうか?
「土地の相続と生前贈与はどちらが高くなる?」という問いへの答えをまとめると、次のとおりです。
相続税の支払い方の一つに「物納」があります。
土地の場合、物納が認められる場合があり、お金ではなく、現物の土地で納付することもできます。
しかしながら、土地を相続や贈与で扱う場合には、やはり専門家のアドバイスは必須でしょう。