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生命保険で相続税対策するなら必ずすべき4つのこと

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生命保険を契約すると相続税対策になるということをご存じでしょうか。

生命保険を契約することで、相続税の税の負担軽減になります。

また、その効果は大きく非常に簡単な手続きで行うことができるため、相続税対策をする際に生命保険は必ず活用したいものです。

当記事では生命保険がどのように相続税対策となるのか。

また、生命保険で相続税対策を行う際に必ず行っておきたい4つのことについてわかりやすく解説します。

生命保険が何故相続税対策になるのか?

まず生命保険がなぜ相続税対策となるのか、どの程度相続税対策になるのかを解説します。

生命保険はみなし相続財産

生命保険は実は本来の相続財産ではありません。

生命保険は固有の財産と言われています。

例えば、父が亡くなったら長男が生命保険金を受け取るという契約をするとします。

この場合、父が亡くなると長男が自動的に生命保険金を受け取ることとなります。

そのため、民法上は相続財産ではなく、固有の財産として法定相続分の算出等から除外されることとなります。

一方で、相続税の観点からは相続財産に極めて近い形であるため、「みなし相続財産」として相続税の課税対象に含めます。

生命保険は相続税の課税対象ではないということにしてしまうと生命保険を契約することで、相続税がほとんどかからない状態になってしまうからです。

相続税と生命保険の関係を考える際に、生命保険は本来の相続財産ではないものの、みなし相続財産として相続税の課税対象になるということは重要ですので、覚えておいてください。

非課税枠がある

みなし相続財産として課税されるにも関わらず、何故生命保険は相続税対策になるのでしょうか。

その理由は生命保険には「非課税枠」があるからです。

生命保険には法定相続人×500万円という非課税枠があります

例えば、法定相続人が3人の場合は1,500万円(500万円×3人)が非課税枠として活用できます。

法定相続人一人につき500万円の非課税枠は非常に効果が大きいと言えるでしょう。

生命保険は1~2時間程度あれば契約できますので、非常に簡単で確実な相続税対策です。

そのため、生命保険は相続税対策を行う際にはまず行っておきたい対策方法です。

次に生命保険で相続税対策をする際に行っておくべきことをご紹介します。

必ずやるべきこと①「自分の目的にあった生命保険を契約する」

生命保険には様々な商品があります。

例えば、生命保険の非課税枠を活用するためによく利用される「一時払い終身保険」というタイプの保険でも、円建てで運用するもの、外貨建てで運用するもの、株や債券等の投資性商品で運用するものなどさまざまです。

そのため、自分の目的にあった生命保険を契約することが重要です。

それぞれの商品にメリットとデメリットがあります。

例えば、非課税枠を利用することを目的とするのであれば、必ずしもリスクが高い商品で運用をする生命保険を契約する必要はありません。

どんな人にとっても素晴らしい商品はありません。

そのため、目的にあった商品を選ぶことが大切です。

また、生命保険は必ずしも一つの商品を選ぶ必要はありませんので複数の商品を契約しても良いでしょう。

また、複数の相続人に生命保険で財産を遺す場合はそれぞれの相続人にあった商品を選択することも重要です。

必ずやるべきこと②「相続人間の関係に配慮する」

生命保険を契約する際は相続が発生した際の相続人間の人間関係に配慮しておくことも重要です。

生命保険は固有の財産として相続財産ではなくなります。

例えば、長男・次男と子供が二人いる場合で、平等に財産を遺すということを伝えているにもかかわらず生命保険は全て長男に受け取る契約になっていると、相続人間で混乱が生じます。

生命保険はどのように相続財産を相続するかにも関わりますので、慎重に契約内容を検討する必要があります。

生命保険の受取人は契約後でも変えられますので、状況の変化に応じて適宜見直しておくようにしましょう。

必ずやるべきこと③「自分の生活費は確保しておく」

生命保険は契約してから途中解約すると元本が割れてしまう商品も多くあります。

そのため、生活資金を確保したうえで生命保険を契約する必要があります。

現在は人生100年時代と言われる超高齢化社会です。

自分が何歳まで生きるかわからないので、多めに生活資金を確保しておく必要があります。

特に高齢になると、介護費用やバリアフリーにするための自宅のリフォーム費用、有料老人ホームへの入居費用など、若い時には必要なかった費用がかかることも多いため、余裕を持って資金を残しておくことが大切です。

必ずやるべきこと④「生命保険を契約していることを相続人に伝えておく」

生命保険は契約しても相続人が請求しなければ払い出されることはありません。

受取人となる相続人には生命保険を契約していることと、保険証券の場所を教えておくようにしましょう。

生命保険はみなし相続財産として相続税の課税対象となるため、生命保険があることを知らずに相続税の申告を行ってしまうと過少申告になってしまう可能性もあります。

また、相続財産の配分が決定した後に生命保険の契約があるのが発覚したことで、再度配分を考え直す必要がある場合もあります。

生命保険が確実に手続きされるように、相続人に契約があることと保険証券の場所を伝えておくようにしましょう。

また、生命保険は受取人が決まっているため、銀行預金等に比べて比較的早く現金化することができます。

葬式費用や配偶者等の当面の生活資金に利用することもできますので、自分が亡くなったらまずは生命保険を現金化するように伝えておくとよいでしょう。

 

まとめ

生命保険で相続対策を行う際に必ず行っておくべきことをご紹介しました。

生命保険は簡単で確実に相続税対策ができます。

生命保険は相続税対策を行う際に必ず取り入れておきたい方法です。

しかし、生命保険を契約する際は4つのことを必ず行っておく必要があります。

その4つとは

  1. 目的にあった生命保険を契約すること
  2. 相続人間の関係に配慮する
  3. 自分の生活費は確保しておく
  4. 生命保険を契約していることを相続人に伝えておく

の4つです。

この4つをしっかり行って、生命保険で確実に相続税対策を行ってください。

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