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相続税における非課税の申告が必要・不要な場合

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人が亡くなると亡くなった人(被相続人)の財産に応じて相続税が課税されます。

相続税は様々な控除により相続税が0になる場合もあります。

しかし、相続税が0だから必ずしも相続税の申告を行わなくても良いわけではありません。

当記事では相続税の申告が必要な場合と不要な場合にどのようなケースがあるかわかりやすく解説します。

相続税の申告とは

相続税の申告とは、被相続人が亡くなった時に保有していた財産額に応じて税金が課される制度です。

相続人は財産を相続した割合に応じて相続税を負担します。

また、相続税を算定する際に対象となる財産は現金だけではありません。

不動産や株や有価証券、貴金属や美術品等、金銭に換算できるありとあらゆる財産が相続税の課税対象となります。

相続人は相続が知った時から10ヶ月以内に相続税の申告を行い、税金を納める必要があるのです。

相続が発生してから10ヶ月と言うと長い期間に感じられるかもしれませんが、相続税の申告は、相続人間での話合いの後、様々な書類を収集し、申告書を作成する必要があります。

まず、相続人間で財産の配分が決まらなければ相続税の申告の手続きを進めることができません。

相続税は誰が何を相続するかが決まらなければ算出することができないからです。

また書類の収集も慣れていない方には簡単な作業ではありません。

相続税の申告書の添付書類は、相続人を確定させるために被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明が必要となります。

また、相続税の課税対象となる財産を評価するためには土地の登記や財産の評価額を証明する書類等が必要となります。

これらの書類を収集し、相続税の申告書を作成することは時間がかかります。

そのため、早めに相続税の申告が必要なのかどうかを判断し、準備する必要があるのです。

次にどのようなケースでは相続税の申告が不要となるかを解説します。

 

申告が不要の場合

人が亡くなったら必ず相続税の申告が必要なわけではありません。

相続税の申告が不要なケースは被相続人の保有していた財産が基礎控除の範囲内だった場合です。

基礎控除とは3,000万円+法定相続人×600万円で算出します。

例えば、法定相続人が配偶者と子供二人の場合には法定相続人は3人となりますので、基礎控除は4,800万円(3,000万円+3人×600万円)です。

法定相続人が3人の場合で被相続人の課税対象財産が4,800万円未満である場合には相続税の申告を行う必要がありません。

一方で、相続税が結果的に0となる場合でも相続税の申告が必要となるケースもあります。

どのようなケースで相続税の申告が必要となるのか確認しておきましょう。

 

相続税が0でも相続税の申告が必要な場合

相続税が結果的に0となる場合でも相続税の申告が必要な場合があります。

どのようなケースで相続税の申告が必要となるのでしょうか。

相続税が0でも申告が必要となるケースを具体的に確認しておきましょう。

配偶者控除を適用する場合

配偶者控除を適用し、相続税が0円となる場合でも相続税の申告を行う必要があります。

配偶者控除は、1億6,000万円または配偶者の法定相続分までであれば、配偶者が相続する財産が非課税になる制度です。

かなり大きな控除額が用意されているため、配偶者が財産の大部分を相続する場合は相続税が0となるケースが多くあります。

しかし、配偶者控除は相続税の申告を行う際に配偶者控除の適用を申請することで初めて適用される制度です。

そのため、申告を行わなければ、配偶者控除を適用することができません。

配偶者控除を適用する際は相続税が結果的に0円になる場合でも相続税の申告が必要となる点は注意しておいた方が良いでしょう。

小規模宅地の特例を適用する場合

小規模宅地の特例とは、特定の土地を相続する際に相続税評価を下げることができる制度です。

特定の土地には「特定居住用宅地」、「特定事業用宅地」、「貸付事業用宅地」の3種類があります。

特定居住用宅地は居住用の土地330㎡まで80%減額することができる制度です。

また、特定事業用宅地は400㎡まで80%、貸付事業用宅地は200㎡まで50%減額できます。

小規模宅地の特例は適用する例も多く、この制度を活用することによって相続税が0円になることも多い制度です。

しかし、小規模宅地の特例を適用するためには相続税の申告が必要です。

小規模宅地の特例による評価減によって相続税が0になる場合でも相続税の申告が必要となる点には注意が必要です。

関連記事:相続税が非課税になることがある?非課税対象などをご紹介

 

申告を怠るとデメリットがある

相続税の申告を怠ると様々なデメリットがあります。

どのようなデメリットがあるか確認しておきましょう。

特例が受けられない

先ほどご説明した配偶者控除や小規模宅地の特例等の特例は、相続税の申告を行うことが適用の条件となっています。

配偶者控除や小規模宅地の特例は控除額が非常に大きく、利用できるのであれば必ず利用したい制度です。

特例が受けられないとなると大きなデメリットとなります。

延滞税や罰金が課される

相続税の納付を怠った場合、年7.3%の延滞税がとられます。

また、過少申告をした場合には「過少申告加算税」、さらに故意に財産を隠蔽した場合は「重加算税」が課されます。

重加算税は最大で相続税額合計の40%が課税されますので、しっかりと申告し、ペナルティを受けないことが大切です。

 

まとめ

相続税の申告が必要なケース・不要なケースについて解説しました。

相続税の申告は非常に時間がかかります。

相続が発生した際は相続税の申告が不要となると決めつけずに早めに準備を始めることが大切です。

また、配偶者控除や小規模宅地の特例を利用するケースは特に注意が必要です。

これらの控除は非常に大きな控除額が適用できるため、利用できるのであれば必ず適用したい制度です。

しかし、相続税の申告を怠ると適用することができなくなってしまいます。

特例を適用して結果的に相続税が0となる場合でも、相続税の申告をすることが特例を適用する条件となっています。

これらの特例を適用する場合は期限内にしっかり申告するようにしましょう。