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【相続税】110万までが非課税になる生前贈与とは

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相続税の負担軽減として大きな効果がある生前贈与という方法をご存じでしょうか。

当記事では生前贈与の活用方法や注意点について解説します。

 

暦年贈与は年間110万円までは非課税

暦年贈与とは年間の贈与額で課税をする方式です。

贈与税は贈与を受ける受贈者が受け取る金額によって税金が課されます。

年間で贈与を受けた額が大きければ大きいほど税率は高くなっていきますが、年間110万円までは非課税で贈与を受けることが可能です。

贈与税は相続税の補完と言われています。

相続が発生すると相続税が課されますが、生前の贈与をする際に課税するのが贈与税です。

ただし、暦年贈与では年間110万円まで非課税となります。

この非課税枠を使って相続税対策をすることが可能です。

次に生前贈与を有効活用して相続税対策を行う方法をご紹介します。

関連記事:相続税が非課税になることがある?非課税対象などをご紹介

 

生前贈与を最大限有効活用する方法

生前贈与ではどのように活用するのが効果的なのでしょうか。

生前贈与を最大限活用する方法をご紹介します。

多くの人に贈与する

暦年贈与は贈与を受ける受贈者の受け取る金額によって課税されます。

贈与をする側の金額は関係ありませんので、多くの人に贈与をすることで多額の財産を持つ方でも課税対象財産を減らすことが可能です。

一人に贈与をする場合は年間110万円までですが、2名に贈与した場合は220万円まで贈与することができます。

できるだけ多くの人に贈与をすることで、相続税の課税対象となる財産を大きく減らすことが可能です。

法定相続人以外にも贈与可能

生前贈与をする相手は法定相続人に限りません。

例えば、法定相続人が妻と子供が二人、その子供には配偶者と子供(孫)が二人ずついるとしましょう。

相続税対策で課税対象となる財産を減らすために生前贈与を活用します。

法定相続人に生前贈与をする場合、法定相続人は妻と子供二人の3名ですので、1年間に非課税で贈与できるのは330万円までです。

これを5年間贈与し続けた場合、1,650万円まで非課税で贈与する事が可能です。

しかし、生前贈与は法定相続人に限って贈与できるわけではありません

相続人である子供の家族である配偶者と子供二人ずつに贈与をした場合、合計9名に贈与をすることになります。

この場合年間で贈与をできる金額は990万円。5年間贈与をした場合、4,950万円もの財産を贈与することが可能です。

このように多くの人に贈与をすることで生前贈与による相続税対策の効果が大きくなります。

また、1年間に非課税で贈与できる金額は上限110万円ですが、必ずしも上限110万円を贈与する必要はありません。

例えば、子供には110万円、孫には50万円など、強弱をつけて贈与をすることを検討してみてもよいでしょう。

長期間かけて贈与する

生前贈与は年間110万円まで贈与をすることができます。

年間の贈与額は少しずつしか贈与をすることができませんが、長期間かけて贈与をすることで大きく相続税の課税対象財産を減らすことが可能です。

そのため、高齢となってから生前贈与を初めてもなかなか大きな効果は得られません。

財産が多く相続税対策が必要な場合は、高齢となって亡くなる直前に検討するのではなく、若いうちから少しずつ子供や孫等に生前贈与をしていくと良いでしょう。

 

生前贈与の注意点

メリットも大きい生前贈与ですが、注意するべき点もあります。

生前贈与の制度やデメリットをよく理解しておかないと思わぬ落とし穴があったり、思ったほど効果が得られなかったりする場合もあります。

生前贈与の注意点を具体的に確認しておきましょう。

相続発生3年以内の生前贈与は相続税に加算される

相続が発生する3年以内の生前贈与は相続税の課税対象財産として課税されます。

つまり、亡くなる直前に法定相続人に贈与をしても意味が無いということです。

そのため、生前贈与をする際は高齢となって亡くなる直前に贈与をするのではなく、早めから少しずつ贈与をすることが大切です。

但し、財産を相続しない人への贈与は相続税に加算されませんので、財産を相続しない孫や子供の配偶者に贈与をすることは効果があります。

生活資金は確保しておく

生前贈与は相続税対策として非常に効果的です。

しかし、基本的に一旦贈与をしたお金は返してもらうことができませんので、贈与をする前に自分や配偶者の生活資金を確保しておくことも重要です。

高齢になると年金収入のみとなり、介護や医療費などで赤字になる世帯も多いので、生活資金は多めに確保しておいた方が良いでしょう。

財産配分のバランスも考慮する

生前贈与をする場合は財産配分のバランスも考慮して行う必要があります。

先ほどもご説明した通り、生前贈与をする際には法定相続人だけでなくその家族にも贈与を継続して行うことで効果が大きくなります。

しかし、子供の家族の数が違う場合、法定相続割合が同じ子供同士の間で不公平が生じることになってしまいます。

例えば、長男には妻と子供が3人、次男には妻と子供が1人いるとしましょう。

子供とその家族に生前贈与をした場合、長男家族には年間550万円、次男家族には年間330万円の生前贈与をすることになります。

これを10年間継続した場合、2,200万円もの差になります。

このようなケースでは「孫の数が多いから多く財産をもらうべきだ」という考え方と、「法定相続割合は同じ名のだから、同じ割合で相続するべき」という考え方を持つ人がいます。

もちろんどちらが正解というわけではありませんが、子供同士の考え方の違いによって生前贈与が原因で揉め事に発展する可能性もあります。

生前贈与をする際は不公平が生じないように考慮し、対策を行う必要があります。

 

まとめ

生前贈与の有効活用方法や注意点について解説しました。

生前贈与は上手に活用する事で非常に大きな相続税対策につながります。

生前贈与をする際は多くの人に長い期間をかけて少しずつ贈与をすることが大切です。

しかし、利用方法を誤ると思い通りの効果が得られなかったり、揉め事に発展したりする場合もあります。

生前贈与をする際は例年贈与の制度の概要をしっかり理解して活用するようにしましょう。