グッドエフェクト税理士法人 > 記事一覧 > 【限定承認】手続きの流れと注意点
相続が発生した際に、必ずしも相続人は財産を相続する義務があるわけではありません。
特に負債の方が多い場合には、相続することにより負債を背負うことになってしまいますので、相続を放棄することを検討する必要があります。
また、財産が調査中で、預金や不動産等の積極財産の方が多いのか、ローン等の消極財産の方が多いのか判明しない場合には、「限定承認」という方法もあります。
限定承認は放棄に比べると複雑な手続きが必要になります。
この記事では限定承認の手続の流れや注意点について解説していきます。
限定承認とは、積極財産が消極財産を上回る場合のみ相続することを承認することです。
法定相続人は被相続人の財産を相続する「権利」があるだけで、「義務」があるわけではありません。
相続が発生した際に法定相続人は3つの選択肢を取ることができます。
単純承認とは、財産の大小にかかわらず、相続をすることを承認することです。
単純承認をすると、消極財産の方が多く、相続することによって借金を背負ってしまう場合でも財産を承継します。
相続放棄を行うと、積極財産の有無に関わらず相続をすることがありません。
相続に関する一切の権利義務を放棄すると考えてください。
限定承認とは、相続する積極財産で負債を弁済して消極財産を上回った場合のみ財産を相続するということです。
相続財産のうち積極財産と消極財産どちらが多いかわからない場合には、限定承認しておくことで負債のみを相続する危険を排除することができます。
関連記事:相続の限定承認は良いとこ取り?メリット・デメリットと手続き方法を解説
限定承認を実際に行う場合にはどのように手続きを行えば良いのでしょうか。
手続きの流れをみていきましょう。 限定承認を行う際にはまず管轄の家庭裁判所に限定承認の申述を行います。
家庭裁判所への申述は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、法定相続人全員で行う必要があります。
申述に必要な書類は以下の通りです。
①限定承認の申述書
②被相続人の出生から死亡までの戸籍と住民票除票又は戸籍の附票
③法定相続人全員の戸籍謄本
④収入印紙(一人800円)
⑤返信用の郵便切手
⑥手数料 限定承認の申述を行うと申述受理の審判が行われます。
家庭裁判所から不明点について照会書が送付され、追加の書類を提出する必要があります。
申述受理の審判が下りると、限定承認受理の通知書が送付されます。
限定承認の受理が通知された後は手続きを進行していくことになります。
法定相続人が一人しかいない場合には法定相続人が自ら手続き行います。
複数の法定相続人がいる場合には、法定相続人のうち一人が家庭裁判所から相続財産管理人として選任されます。
財産管理人を法定相続人で予め決めておきたい場合は申述の段階で提出しておく必要があり、選任されてから変更することはできません。
相続財産管理人が選任されると相続財産の手続を行います。
まず5日以内に限定承認をしたことを官報に公告する必要があります。
官報に公告することで、「限定承認をしたので被相続人に対して債務を持っている人は請求してくださいね」と世間に知らしめる効果があり、官報の公告は最低2ヶ月間行う必要があります。
既に判明している債務がある場合は、債権者に対し官報の公告とは別に債務について請求する旨を連絡する必要があります。
連絡の方法については定めがありませんが、配達証明付きの内容証明郵便で送付する方が良いでしょう。
官報公告と判明している債権者への請求が終わったら、相続財産管理人は被相続人が保有していた積極財産を換金し、債権者に弁済します。
相続財産の中に不動産等がある場合は競売して換金する方法が一般的です。
債権者に対し弁済が完了し、残余財産がある場合は法定相続人で遺産分割協議を行うことになります。
限定承認を行う際にはどのような点に気を付ければ良いのでしょうか。
限定承認の注意点をみて行きましょう。
限定承認は法定相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
もし、3ヶ月を過ぎてしまうと単純承認したものとみなされて、限定承認を行うことができなくなってしまいます。
相続が発生した際には様々な手続きを行っていく必要があり、3ヶ月はあっという間に過ぎてしまうことでしょう。
負債の方が多い可能性がある場合には、早めに限定承認をするか否かを検討する必要があります。
また、限定承認の期限となる3ヶ月の起算日は「死亡したことを知った日」とされています。
死亡したことを知った日は常識的に考えて死亡したことを知り得た日と解釈されています。
そのため、相続人である場合はほとんどの場合が「死亡日=死亡したことを知った日」となります。
民法の知識が乏しく自分自身が法定相続人であることを知らなかった場合でも、死亡を知らなかったわけではないため、「死亡日」が起算日となります。
限定承認は相続人全員で申述する必要があります。
そのため、法定相続人のうちだれか一人でも単純承認をしてしまった場合には限定承認をすることができません。
限定承認をする場合には相続人全員で合意して、誰かが単純承認しないように確認しておく必要があります。
限定承認は負債だけを背負う可能性が無くなるため、「とりあえず限定承認しておけば良いのでは?」と考える人も少なくありません。
しかし、限定承認は単純承認や相続放棄と比べると煩雑な手続きが必要です。
また、弁護士への報酬等、様々な費用も発生します。
むやみやたらに限定承認をするのではなく、限定承認をする意味があるのかしっかりと確認してから限定承認を行う方がよいでしょう。
限定承認は、債務が万が一多かった場合でも負債だけを相続する可能性を排除できるという大きなメリットがあります。
一方で、手間が多く、費用も発生してしまいますので、明らかに積極財産の方が多い場合には限定承認をするのは避けた方が良いでしょう。
また、期限を過ぎると限定承認はできなくなってしまいますので、財産の調査が困難な場合には早めに他の相続人とも連携して限定承認の申述を行うことをオススメします。