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相続放棄と遺産分割協議の違いとは?

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相続が始まり、遺言書はなかったとします。

被相続人には多額の借入金があることがわかった場合には、「相続放棄」をするという選択があります。

これによって、負の財産である借入金の肩代わりをしなくても済みます。

これに対して、遺産分割協議を進める中で自分は財産を相続しない(放棄する)ことを決めたとします。

遺産分割をうけない、つまり、「事実上の放棄」をすることは可能です。

これによっても負の財産の負担はなくなります。

さて、この2つの「放棄」は似ていますが、法的には大きく異なります

この違いについて解説します。

相続放棄と遺産分割協議

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続の開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄を申し立てることによって可能となります。

相続放棄をすると、相続人はその相続について初めから相続人でなかったものとみなされます

これが相続放棄における最大のポイントといえるでしょう。

ある相続人が相続放棄をすると、他の相続人に影響がでます。

例えば、以下の図において、子が相続放棄をするとどうなるでしょうか?

被相続人である父が亡くなった場合、配偶者の母と子の2人が相続人となりますが、子が相続放棄によって相続人でなくなると、相続は次の順位である祖母に移ります。

母と祖母が相続人となるわけです。

さらにまた、祖母が相続放棄によって相続人でなくなれば、第3順位の父の兄(伯父)が次の相続人となり、母と伯父の2人が相続人となるのです。

遺産分割において相続を放棄することとは?

これに対し、母と子の遺産分割において子が「相続を放棄する」こととした場合はどうでしょうか?

この場合、子は相続人のままです。

母と子の2人が相続人にあることに変わりありません。

この2人の間でどのように遺産を分けようとも相続人の立場は変わらないのです。

そして、ここにも重要なポイントがあります。

それは、遺産分割協議では、原則借入金などの債務を分割することはできないということです。

遺産分割協議によって借入金等のマイナスの相続財産を分割したとしても、この協議はあくまでも相続人の間での協議にすぎません。

効力があるのは相続人の間だけであり、遺産分割協議の内容の中で誰か一人が借入金を全て負うとなっていたとしても、債権者には関係ないのです。

したがって、債権者からみれば相続人全員が法定相続分の割合に従って、借入金の返済義務を負ったままなのです。

まれに、債権者の同意により借入金の分割協議が成立することもありますが、債権者からみて有利にならない取り決めになることが多く、現実的ではありません。

結果的に、多くの場合、債権者には負の財産の分割は通用しないのです。

相続人である限り、原則として債権者の取り立てからは免れないことになります。

相続放棄とは相続人でなくなることであり借入金から解放されます。

遺産分割協議で事実上の放棄を決めることは、債権者からみれば借入金から解放したわけではないのです。

したがって、借入金の相続をしないためには、家庭裁判所に申し立てする「相続放棄」を使えばよいのです。

関連記事:相続財産はどう分ける?遺産分割から相続登記までの流れ

 

借入金の肩代わりをしたくないときは?

しかし、上の例の場合に子が相続放棄によって相続人でなくなると、母はあまり面識のなかった人たちと遺産分割協議をすることとなります。

実際、母は祖母又は夫の兄と遺産分割協議をすすめることは現実的でしょうか?

この場合、子だけでなく、相続人である母も借入金の返済を免れる方法はないものでしょうか?

全員相続放棄する

まず、考えられるのは、子だけでなく母も、その後相続が回ってきた祖母も叔父もすべて家庭裁判所へ「相続放棄」を申し立てることです。

上の例では、相続の順位として子が第1順位、祖母が第2順位、伯父は第3順位となります。

この場合、母は配偶者なので順位は付けられず、常に相続人となります。

配偶者と第3順位までの相続人全員が相続放棄をした場合は、相続人がいないことになります。

全員の相続放棄が認められると、相続人は借入金から解放されます

注意点として、放棄すると決め、その手続き中に債権者からの通知書が届いたとしても、応対する必要はありません。

逆に、相続放棄が決定する前に債権者と連絡をとれば、相続を承認したとみなされる危険性があるでしょう。

どうしても債権者に連絡するのなら、相続放棄の手続が完了した後にしましょう。

限定承認を検討する

相続放棄の他に、限定承認という制度もあります。

限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。

つまり、遺産に財産と借入金がある場合、財産で借入金を精算した残りがあれば相続できるという制度です。

この限定承認をするには、相続開始から3か月以内に財産目録を作成して、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申立てをします。

限定承認の申述受理の審判が終わると、家庭裁判所から限定承認受理について通知されます。

そして、限定承認後原則5日以内に官報に公告しなければなりません。

さらに、借入金に係る債権者に対して借入金の金額等を申し出るよう催告の手続きをする必要があります。

このように、限定承認は被相続人亡き後に非常に多くのことを期限どおりにしなければならず、実際の申し立て件数はあまり多くありません。

上の例では、子と母によって限定承認の手続きができます。

財産目録がすぐ作成でき、借入先や金額が明確なときは使える制度でしょう。

 

まとめ

ここまでのポイントをまとめますと、

  • 相続放棄とは、初めから相続人でなかったことになる
  • 遺産分割協議で財産を受け取らないとしても、相続人としての立場は変わらない
  • 相続人全員で相続放棄する以外に、限定承認という制度もあるが手続きが多い

となります。

相続放棄や限定承認は相続の開始を知ってから申し立てするのに3か月以内という期限があります。

しかし、その3か月間で決められない場合には、「相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て」をしましょう。

その結果、期間延長が認められると財産調査が引き続きでき、最終的にどうするかを慎重に考えることができます。