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相続放棄するときの期限は?過ぎてしまったときの対策方法

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被相続人から相続する財産には、プラスの財産だけとは限りません。

残念ながら借金のようなマイナスの財産も相続してしまうこともあります。

しかし、明らかにマイナスの財産の方が多い場合には、「相続放棄」という手続きがあります。

この相続放棄、いつでもできるものでしょうか?

関連記事:遺産を相続放棄したいときの3つの注意点と手続きの流れを徹底解説!

 

相続放棄の期限

民法によりますと相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から「3カ月以内に相続放棄の手続き」をする必要があります。

この3ヵ月の期間のことを熟慮期間(じゅくりょきかん)といいます。

相続放棄は、他の相続人に放棄をすることが伝わればそれでよいのではなく、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」をしなければ効力は生じないのです。

相続放棄の手続きとは?

相続放棄とは、被相続人の借金が多く、相続してしまうと借金だけが残ってしまうような場合に有効な制度です。

相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになり、被相続人の権利や義務を一切受け継ぎません。

相続放棄の前には、まず、財産よりも借金が多かったり、故人が誰かの連帯保証人になっていたりすることがあるのかを調査し、自分が相続を放棄することで影響を受ける相続人は誰かを考え、代理人などを通じて早めに相続権が移る先に通知をしておく必要があります。

要するに、借金の全貌を明らかにし、他の相続人への影響を確認することです。 

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書などの書類を提出します。

そして、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届けば放棄手続きは完了となります。

相続人が自分の意思で相続放棄の申述をすれば、正しく手続きをする限り原則として受理されます。

そして、相続放棄によって次の相続人となった人もまた、相続放棄をする場合には自分が法律上の相続人となった事実を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に手続きをしなければなりません。

また、債権者から債務の請求をされている場合には、その債権者に対して家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡するのがよいでしょう。

その際、相続放棄が受理された証明書が必要となる場合は、家庭裁判所で発行してもらえます。

相続放棄の期限は3ヵ月?

原則として、相続放棄の手続きをしないうちに熟慮期間を経過した場合、相続を単純承認したものとみなされてしまいます。

しかしながら、相続が開始されたことを知らない場合には、熟慮期間は開始されません。

また、相続開始を知っていても、自分が相続人となったことを知らなかった場合にも熟慮期間は開始されません。

ここは重要なポイントといえます。

そして、熟慮期間そのものが延長されたり、特別な場合として熟慮期間の開始が後に繰り延べられたりすることがあります。

<熟慮期間が伸長される場合>

熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査してもなお相続放棄をするかどうかを決定できない場合には、家庭裁判所への申立てにより、この3カ月の熟慮期間を伸長することができます。

この場合は、家事審判申立書に、「相続の承認又は放棄の期間伸長」として、申し立て理由を付して提出します。

申立書には、法定期間(熟慮期間)内に相続を承認するか放棄するかの判断が困難であることを具体的に記載して提出します。

家庭裁判所の実務においては、相続放棄を受理するための実質的要件を欠いていることが明らかである場合は申述を却下する傾向にあるそうです。

なお、熟慮期間の伸長については、「熟慮期間内に」手続きすることになりますので、手遅れにならないよう注意が必要です。

<熟慮期間の開始が後に繰り延べとなる場合>

特別な場合として、相続開始の事実を知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から3カ月後であったとしも相続放棄できる場合があります。

熟慮期間の開始を後にするケースです。

昭和56年の最高裁の判例では、相続人は被相続人に相続財産が全くないと信じ、被相続人と相続人の間の関係からみて、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難であり、相続人において、相続財産が全くないと信じたことについて相当な理由がある場合には、熟慮期間の開始は、相続財産の事実を認識した時からとされました。

このような特別の事情がある場合には、例外的に熟慮期間の開始が後に繰り延べられます。

相続放棄後の注意

最後に、相続放棄受理通知が届いてからの注意点を1点添えておきます。

例えば相続人が1人だけの場合、相続放棄が受理されて相続する必要がなくなっても民法上は相続財産の管理責任が残ってしまうということです。

民法では、相続放棄によって次の相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければならないとなっています。

したがって、相続放棄後、財産の管理をもやめたいときは、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申立てを行うなど手を打たなければなりません。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

ここまでのポイントをまとめますと、

  • 相続放棄は相続人が相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に手続きをする必要がある(熟慮期間)
  • 相続が開始されたことを知らない場合には熟慮期間は開始されない
  • 相続開始を知っても、自分が相続人となったことを知らなかった場合は熟慮期間は開始されない
  • 熟慮期間を伸長することができる(家事審判申立書)
  • 特別な事情があれば例外的に、熟慮期間の開始を後にすることができる

となるかと思います。

相続放棄については、被相続人亡き後の空き家の処理が問題となるケースがよくあります。

管理せず放置たため、老朽化等が原因となり事故があったときには、管理責任が問われますので、相続放棄が受理されたからと言って安心は禁物なのです。