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相続税の配偶者控除|期限切れでも申請できる?

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配偶者が財産を相続する際に適用できるのが「配偶者控除」です。

配偶者控除は控除額が大きく配偶者が財産を相続する際には必ず適用したい制度です。

当記事では配偶者控除の申請方法や、相続税の申告期限後に申告することとなってしまった場合の方法について解説します。

配偶者控除は配偶者の相続税を優遇する制度

配偶者控除とは配偶者が財産を相続する際に課税対象となる財産から控除できる制度です。

控除額は1億6,000万円または配偶者の法定相続分までとなっていますので、とても大きな控除ができる制度です。

配偶者は何故これほど大きな控除が用意されているのでしょうか。

その理由の一つは被相続人の財産は配偶者が大きく貢献した可能性が高いということです。

被相続人が仕事をして稼いでお金であったとしても配偶者としての貢献度は一般的に高いと言えるでしょう。

そのため、被相続人の名義の財産であったとしても配偶者が相続する際に課税することは適切ではないという考え方があります。

もう一つの理由は配偶者が一般的に被相続人との年齢が近い場合が多いということです。

配偶者の年齢が近い場合、被相続人が亡くなって配偶者が財産を相続してからすぐに配偶者も亡くなってしまうということが多くなります。

その場合、短期間で同じ財産に対し2回も相続税がかかってしまうということになりますので、これも適切ではないと言えるでしょう。

この二つの理由で配偶者の相続税はこれほどまでに大きな控除が用意されているのです。

関連記事:相続税の配偶者控除とは?必要条件や計算方法、デメリットまでを徹底解説

 

配偶者控除適用時の注意点

配偶者控除を適用するためにはどのような注意点があるのでしょうか。

具体的に確認していきましょう。

配偶者が相続することが決定している分しか適用できない

配偶者控除を適用するためには分割方法が決定しており、配偶者が相続することが決定している財産しか相続することができません

そのため子供等、配偶者以外の相続財産配分決定に時間がかかる場合は配偶者が相続する分を先に決定してしまうというのも一つの方法です。

相続税が0になる場合も申告が必要

配偶者控除を適用することで相続税が0になる場合もあります。

特に配偶者一人が相続するようなケースでは被相続人の財産が1億6,000万円を超えない限り相続税がかかりませんので、ほとんどの場合、相続税がかかりません。

相続税が0になる場合でも申告はする必要がありますので注意しましょう。

内縁関係の場合には適用されない

配偶者控除は法律上の配偶者のみ適用されます。

そのため、何十年も一緒に暮らしていて実質的な夫婦関係であっても、法律上の配偶者ではない、いわゆる内縁関係の場合には適用できません。

婚姻届けを提出すれば、その日から配偶者として、配偶者控除を適用することができます。

配偶者控除を適用するためには法律上の夫婦となっておくことが必要であるということは覚えておきましょう。

 

配偶者控除の適用方法

配偶者控除はどのように申請をすれば適用することができるのでしょうか。

配偶者控除の適用方法を確認しておきましょう。

期限内に相続税の申告をする

配偶者控除を適用するためには期限内に相続税の申告をする必要があります。

相続税の申告期限は相続人が相続開始(亡くなったこと)を知った時から10ヶ月以内です。

通常、配偶者は夫や妻が亡くなったことをその日に知るはずですので、亡くなった日から10ヶ月と考えると良いでしょう。

10ヶ月という期間は長いように感じられるかもしれませんが、実際に感じる期間としてはかなり短いと言われています。

相続が発生すると葬儀を行ったりガス・電気・水道等のライフラインを名義変更したりと亡くなった直後に行うべきことが多くあります。

財産の配分について話し合うのはそのあとになります。

また、相続人が遠地に住んでいる場合や財産配分がなかなか決まらない場合もありますので、期限は思ったよりも厳しいものになるでしょう。

通常の相続税申告に必要な書類を準備する

相続税を期限内に申請するためには通常の相続税申告に必要な書類を準備する必要があります。

相続税を申告するためには、法定相続人を確定させるために被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や、財産の額を証明するための定期預金の残高証明書や不動産の登記簿謄本等が必要となります。

また、誰が何を相続するかを一覧表にした遺産分割協議書を作成し、相続税の申告書に記載していく必要があります。

相続税の申告で大変なのは書類を集めることだと言われています。

戸籍を集めたり、財産の額を証明したりするだけでも慣れない方はかなりの時間を要します。

自分で集めることが難しい場合は弁護士や司法書士等に依頼すると代わりに書類を収集してもらうこともできますので、活用してみるとよいでしょう。

配偶者の税額軽減の計算書を提出する

配偶者控除を適用するためには税額軽減の計算書を提出する必要があります。

相続税の申告書は第1表から第15表まであり、必要に応じて書類を提出することになります。

配偶者の税額軽減に関する計算書は第5表にあたります。

 

配偶者控除は相続税の申告期限後でも適用可能

配偶者控除は原則期限内に相続税の申告を行う必要がありますが、申告期限が過ぎてしまった後でも配偶者控除を適用する方法があります

配偶者控除を適用するためには配偶者が相続する財産が決定していることが必要です。

しかし、財産の配分が期限内に決まらない場合もあるでしょう。

そのような場合には申告期限後3年以内の分割見込み書を提出することで、期限を3年以内の範囲で延長することが可能です。

3年以内の分割見込み書を提出し、遺産分割が完了した場合は4ヶ月以内に更生の請求を行うことで配偶者控除を適用することが可能です。

 

まとめ

配偶者控除はとても大きな税額軽減を受けられるため、配偶者が財産を相続する際は必ず適用したい制度です。

配偶者控除を適用するためには、原則期限内に財産を分割して相続税の申告を完了する必要があります。

万が一申告期限に間に合いそうにない場合には申告期限後3年以内の分割見込み書を提出することで、配偶者控除を期限後に適用することも可能です。