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自動車に関する遺産分割協議書について

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相続が発生したら遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書は被相続人の財産のうち誰が何を相続するかを示す書類であり、相続の手続きには欠かせない書類です。

遺産分割協議書には被相続人が保有していた全ての財産を網羅して記載する必要があります。

しかし、財産の記載が漏れてしまうこともあります。

特に遺産分割協議書に漏れやすい財産は、被相続人が生前利用していた「自動車」です。

この記事では自動車の相続について詳しく解説します。

自動車は相続財産として遺産分割協議の対象

自動車は遺産分割協議の対象となる財産です。

そのため、相続人が複数いる場合は誰かが当然のように被相続人が保有していた自動車を単独で相続して使うことは避けた方が良いでしょう。

同居している親族や普段から共用で使っていた人が手続きを経ずに使うケースも多くありますが、後々のトラブルを避けるために遺産分割協議書に記載して分割した方が良いでしょう。

相続で親族間の争いに発展する場合は些細なことから揉め事が起きるものです。

たとえ財産が1億円以上あり、財産の中で車が占める割合が軽微な場合でも注意が必要です。

例えば「財産は半々に分けると書いてあるにもかかわらず、車は勝手に使っているじゃないか」と疑念を持つことで他の相続人が大きな不信感を抱く可能性もあります。

そのため、被相続人が自動車を保有していた場合は自動車を遺産分割協議書に記載し、しっかりと証跡を遺して相続することをオススメします。

 

自動車を遺産分割協議書に記載する方法

自動車を遺産分割協議に記載する方法をご説明します。

遺産分割協議書には車両をしっかりと特定して記載する必要があります。

車両を特定するためには車検証の内容に従って以下を記載するようにしましょう。

  1. 登録番号
  2. 車名
  3. 型式
  4. 車台番号

上記の内容は車検証を確認することで記載することが可能です。

車検証は通常車に乗せておくものですので、車の中を探せば見つかるでしょう。

 

相続した自動車を名義変更する場合

遺産分割協議書を作成することで、対外的に自動車を相続人が受け取ることを証明することができます。

そのため、遺産分割協議書を利用して自動車の名義変更をすることができるのです。

次に、相続した自動車を名義変更するための手続を確認しておきましょう。

まず相続した自動車が普通乗用車か軽自動者車かによって手続き方法が異なります

それぞれの手続方法をご説明します。

相続した自動車が普通乗用車の場合

相続した自動車が普通乗用車の場合は陸運局への届け出が必要となります。

普通乗用車の名義変更には以下の書類が必要となります。

  • 遺産分割協議書
  • 車検証
  • 戸籍謄本(相続人全員が確認できるもの)
  • 除籍謄本または住民票の除票
  • 実印・印鑑証明書(自動車を相続する相続人のみ)
  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 申請書
  • 車庫証明書(同居している相続人が相続する場合は不要)
  • 委任状(相続人全員の実印)

上記の書類をそろえて管轄の運輸支局で名義変更の手続きを行う事が可能です。

管轄の運輸支局によって別の書類が必要となることがありますので、事前に確認しておいた方が良いでしょう。

相続した自動車が軽自動車の場合

相続した自動車が軽自動車の場合は軽自動車協会に届け出を行う必要があります。

軽自動車の名義変更に必要な書類は以下の通りです。

  • 遺産分割協議書
  • 車検証
  • 戸籍謄本(相続人全員が確認できるもの)
  • 除籍謄本または住民票の除票
  • 印鑑(認印で可)
  • 手数料納付書
  • 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
  • 申請書
  • 委任状(相続人全員の実印)

上記の書類を提出することで軽自動車の名義変更を行うことができます。

必要な書類が全てそろっているか管轄の軽自動車協会事務所に確認するようにしましょう。

 

車両価格が100万円以内の場合は簡易的に名義変更をすることが可能

被相続人が所有者となっている自動車の車両価格が100万円以下の場合は「遺産分割協議成立申立書」という専用の書式を利用することで、遺産分割協議書よりも簡易的に自動車の名義変更をすることが可能です。

遺産分割協議書は預貯金などの金融資産や不動産など全ての財産の分割方法について記載しますが、遺産分割協議成立申込書は車の名義変更だけを行う書類です。

遺産分割協議成立申込書は相続人以外の書類が必要なくなりますので、遺産分割協議書よりも簡易に自動車の名義変更をすることができます。

 

自動車を廃車する場合

被相続人が使っていた自動車を廃車にする場合にも手続きが必要です。

自動車を廃車にする際はリサイクル業者に解体を依頼します。

解体が完了したら、解体完了の連絡を受けてから15日以内に「永久抹消登録」を行う必要があります。

永久抹消登録には以下の書類が必要となります。

  • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 車検証
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 永久抹消登録申請書
  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得税申告書

上記の書類をそろえて管轄の運輸支局に届け出ることによって廃車が完了となります。

廃車手続きも管轄の運輸支局によって必要書類が異なる場合がありますので事前に確認しておくようにしましょう。

 

まとめ

自動車を相続した場合の手続についてご説明しました。

自動車を相続した際に最も気を付けるべきことは「遺産分割協議書に記載する必要がある」ということです。

自動車は普段から共用で利用している相続人がいる場合、当然のように使い続けるケースが多くあります。

しかし、名義人が被相続人であった場合は立派な相続財産となりますので、いくら普段から利用していたからといって自動車を相続できるわけではありません。

このような些細なことから相続人間での大きなトラブルに発展する可能性がありますので注意が必要です。

また、遺産分割協議書に相続する自動車を記載した時点で相続の手続きが完了するわけではありません。

普通乗用車の場合は陸運局、軽自動車の場合は軽自動車協会に届け出を行って名義変更をする必要がありますので、忘れないように手続きをしましょう。

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