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遺産分割協議書は必要?書き方や相続するまでの手順を徹底解説

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遺産相続の手続きをするときに「遺産分割協議書は作成すべき」と言われますが、その必要性について今ひとつわからないかと思います。

遺産分割協議書を作成する目的、必要になる場面についての知識は、遺産分割をする上でとても重要になるのは確かです。

この記事では、遺産分割協議書が必要なケースや、書類の作成方法と遺産相続の手順を徹底解説いたします。

相続に大事な遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、遺産を相談して分けることになったときに、誰がどの遺産を相続するのかをまとめて記した書類です。

相続人で話し合うことを「遺産分割協議」と呼び、相続人全員から合意が得られたタイミングで作成されるのが「遺産分割協議書」です。

協議の結果を書類に残した証明書でもあり、相続人全員の合意と内容をまとめた契約書としての意味も含めて作成されます。

遺産分割協議書を作成する目的

遺産分割協議書を作成する1番の目的は、相続人全員が合意したことを証明するためです。

つまり、後の相続トラブルを回避させるための重要な証拠資料として作成します。

誰が何を相続したのかを書面に記すことで、子どもや孫が相続する際にも参考資料にも使われるので、通常は遺産分割協議書を作成するのが一般的な流れです。

証明としての目的がなくても、遺産相続の取得手続き上で必然的に提出が求められるために作らざるを得ないものでもあります。

相続した不動産や預貯金を取得する手続きを行っていく場面で、それぞれ遺産分割協議書の提出が要求されることを把握しておきましょう。

 

遺産分割協議書が必要な場合とは?

では、遺産分割協議書がどういった場面で求められるのかを詳しく解説していきます。

遺産分割協議に出席した全ての相続人に関わり、相続手続きを行う人にとって知っておきたい知識です。

ここでは、遺産分割協議書が必要になるよくあるケースを元にご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。

ケース1.法定相続分以外での不動産の相続をするとき

「妻は2分の1、兄弟でその2分の1を割る」などといった法定相続分で不動産を相続する場合は、遺産分割協議書は必要ありません。

しかし、法定相続分以外の不動産を相続する際には「誰がどの土地や建物をどのくらい相続するのか」を記した遺産分割協議書が必要です。

また不動産の名義を相続人へと変更する「相続登記」を行う際には遺産分割協議書が必要となるので、作成をしておいた方が良いと言えます。

ケース2.相続人の間で揉めたくないとき

遺産分割協議後に異議を申し立てる相続人に対して、同意の署名を記した証になるのが遺産分割協議書の強みです。

すでに決定した相続内容に不満を言い出す相続人がいないとは限らず、後のトラブル防止の意味でも遺産分割協議書を作成しておけば安心材料になります。

ケース3.銀行預貯金の払い戻しをするとき

これまでは遺産分割協議書がなくても、銀行に申し出ることで相続分の金額が法定相続人へと払い戻されていました。

しかし、何の証明もなく払い戻しを行うことが社会常識に合致していないと反対する意見が増えたことで、今後は遺産分割協議書なしでの預貯金の払い戻しは難しくなると予想されています。

よって、預貯金の遺産を相続する場合は、遺産分割協議書を作成しておいた方が良いと言えるでしょう。

ケース4.自動車の名義変更をするとき

被相続人の自動車を相続する場合も不動産と同様に、名義変更をする場面で遺産分割協議書が求められます。

車の持ち主が亡くなった時点で相続人全員の共有財産となり、その中で車を相続することになった人は遺産分割協議書を提出し、手続きを行います。

父親名義の車を息子が相続する場合であっても遺産分割協議書を作成する必要があり、名義変更をしない限り車の売却や車の使用を中止することもできません。

ケース5.株の名義変更をするとき

亡くなった人の株を名義変更する場合にも、遺産分割協議書の提出が求められます。

株は価格変動があるために、評価基準をどこに合わせるかが難しいところです。

そのため、株を売却して現金化をした後に相続人で分割する「換価分割」という方法を用いる人が多いです。

いずれにしても、一度相続人代表の名義に変更をしなければなりません。

売却せずに株を相続する場合、上場企業の株式は証券会社で手続きを行います。

もし、相続するための証券口座を持っていなければ開設しなければなりません。

非上場企業の株式の場合は、発行元の会社で手続きを行うことになります。

このように株の相続は手間がかかる上に複雑な問題が多いので、専門家の力を借りながら進めることをおすすめします。

関連記事:遺産分割協議成立申立書とは?どこでもらえる?

 

遺産分割協議書を提出、相続するまでの流れ

ここからは、被相続者が亡くなってから実際に遺産を相続するまでの流れを順に追って解説していきます。

遺産分割協議書は、いつどのタイミングで作成すべきか、作成するにあたって何が必要なのかをまずは把握しましょう。

また、提出する際に関わる手続きは事前に知っておくべき内容です。

手順1.遺言書がないか調べる

遺産分割協議書を作成しなければならないのは、遺言書がない場合です。

遺言書があるかどうかで、その後の相続手続きが大きく変わるために、徹底的に調べることが重要な作業になります。

もし遺言書が見つかった場合は決して勝手に開封してはなりません。

家庭裁判所での「検認」という手続きの上で中身を確認してください。

遺言書が見つからなかった場合は、相続人全員で話し合う遺産分割協議に移ります。

手順2.相続人が誰か調査をする

遺産分割協議には、相続人全員が参加することが前提です。

その場に居合わせた人だけで話し合った内容は無効となるので気をつけてください。

被相続人の前妻の子どもや婚外子も認知していれば相続人となるので、万が一のためにも生前中の戸籍謄本や除籍謄本を全て集めて明らかにしましょう

被相続者の本籍地のある市町村役場に申請をすることで、必要書類を取り寄せることも可能です。

1人でも欠けたままでは手続きできないため、海外移住者や行方不明になっている相続人も探さなければならず、弁護士に居所調査を依頼するなどの手を打つ必要が出てきます。

手順3.相続財産を調べる

相続人の調査とともに進めたいのが「相続財産の調査」です。

相続するものがどのくらいあるのかを把握しないと、10カ月以内に支払いを求められる相続税の試算もできないため、財産が多いほど早めに行うことが重要になります。

具体的な調査対象は以下のものがあげられます。 

  • 不動産(土地、建物、借地権や借家権)
  • 自動車、骨董品、貴金属など
  • 銀行の預貯金、現金
  • 株式、国債、社債、投資信託など
  • 借金(債務)

実は家族が把握しきれていない土地や株などを所有していたという例もあります。

借金を相続することで明らかにマイナスになる場合は、相続放棄を行えば借金を肩代わりせずに済みます。

手順4.遺産分割協議をする

相続する内容が明らかになったら、誰が何を相続するのかを具体的に話し合う遺産分割協議を行います。

原則として相続人全員が出席しなければなりません。

やむを得ず出席できない理由がある人は、代理人を立てる必要があります。

相続人が未成年であり、その親も相続人になっている場合は特別代理人の選出をしてください。

また認知症などの判断能力がない人については、成年後見人をつけることを勧められます。

手順5.遺産分割協議書を作成する

全員の同意を得たら、遺産分割協議書を作成しましょう。

誰がどの遺産を相続するのかを明らかにし、相続人全ての人がその内容に同意をしたという重要な書類です。

遺産分割協議書の書き方については後ほど詳しくお伝えしますので、そちらを参考にしてください。

手順6.相続税の申告をする

遺産分割協議書の作成を済ませたら、相続分に対する相続税の申告手続きに移ります。

相続税の申告期限は、相続を開始した翌日から10カ月以内とし、これを過ぎると相続税軽減が受けられなくなってしまうので注意が必要です。

延滞税も発生してしまうことから、遺産分割協議は早めにまとめるように進めなければなりません。

そして相続税の申告は税務署で行い、納付は金融機関の窓口でも行えます。

また、インターネットでクレジットカード決済できるほか、30万円以下であればコンビニでの納付が可能です。

もし、換金できない遺産を相続したことで資金不足になった場合は、財産をそのまま納める「物納」、分割で支払う「延納」が認められることもあります。

手順7.相続財産の名義変更・登記手続きをする

最後に具体的な相続の手続きに入ります。

被相続者が遺した不動産や車などの所有物を相続する人の名義へ変更する相続登記を行っていきます。

名義変更をする義務はありませんが、そのままでは相続人全員の所有物となったままです。

売却をしたい場合にも被相続者の所有物のままでは行えないので、相続登記をしなければなりません。

不動産の相続登記を行うと、不動産の固定資産税評価額×0.4%の「登録免許税」が発生し、不動産価値が高いほど高額になります。

また、手続き上たくさんの書類を用意しなければならないため、司法書士などの専門家に依頼した方がミスや負担を回避できるでしょう。

 

遺産分割協議書の作成方法と注意点

ここからは、遺産分割協議書の具体的な作成方法について解説していきます。

非常に重要な書類であることもそうですが、遺産をめぐるトラブルを防止する効果をもたらす証明になるためミスをしないよう進めていきましょう。

遺産分割協議書の基本の書き方

遺産分割協議書には決まった書式はなく、縦書きでも横書きでも構いません。

多くの場合は、A4サイズの用紙に横書きに書かれています。

具体的な書式サンプルとして、以下の内容を参考にしてください。

  • タイトル「遺産分割協議書」
  • 被相続人の本籍、最終の住所地、氏名(生年月日、死亡日)
  • 同意の意志(「上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について遺産分割協議を行った結果、次の通り分割をし、取得することに同意した。」など)
  • 相続人が取得する相続内容(不動産の全部事項証明書の内容、預貯金の金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号など)相続人全員分を記す
  • 分割協議
  • 相続人全員の氏名、現住所、印鑑

遺産分割協議書を書くときの注意点

遺産分割協議書を書くときは、誰がどの遺産を相続するのかを明確に記すことに重きを置きましょう。

また、ここで紹介する注意点を守っていないと、登記などの手続きをするときに受理されないこともあります。

今後の手続きのためにも正しく遺産分割協議書を書くことが必要です。

◆注意点1.相続人全員の分を作成する

遺産分割協議書は、基本的に相続人全員の分を作成します。

相続人全員がそれぞれ保管をすることで、平等であることの意味としても作成すべきです。

また、相続手続きをするたびに遺産分割協議書を貸し借りすることは大変手間になるので、相続人それぞれが保管をするようにしましょう。

◆注意点2.2ページ以上になるときは契印を押す

もし1枚の紙に収まらなかった場合は、「契印」を押して複数ページを作成します。

契印とは、1ページ目と2ページ目のつなぎ目に押す印のことで、複数ページに渡る内容のつながりを証明するものです。

契印がなければ、遺産分割協議書のページを差し替えることが可能になってしまうため、不正を防止するためにも必ず押印することが求められます。

この場合、「袋とじ製本」にすると押印は1度で済むのでこちらの利用をおすすめします。

ホッチキスで留めて袋とじ製本にして製本テープを貼ったら、テープと書類に「割印」として押印をしましょう。

表紙と裏表紙それぞれ押す必要がありますが、全てのページに押す必要はなくなるので、楽になるでしょう。

◆注意点3.相続人の実印を押す

遺産分割協議書に記す署名には、必ず相続人の実印を押しましょう。

そして相続人全員の印鑑証明書も添付します。

先ほどの「契印」や「割印」にも実印を使用し、その後の相続手続きでの契約にも同じ印鑑を使うことになるので、遺産分割協議書とともに大切に保管をしなければなりません。

関連記事:【遺産分割協議書】書き方とひな型を解説

 

遺産分割協議書を提出するときに必要な書類一覧

遺産分割協議書の主な提出先は以下の通りです。

  • 不動産の名義変更…法務局
  • 預貯金の名義変更または払い戻し…金融機関
  • 相続税申告…税務署
  • 株式名義変更…証券会社
  • 自動車の名義変更…陸運局

遺産分割協議書の提出先はそれぞれ違いますが、共通して必要になる書類は次の4つです。 

  1. 被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  2. 被相続人との関係が確認できる住民票の除票と戸籍の附票
  3. 相続人全員分の戸籍謄本
  4. 相続人全員分の印鑑証明書と実印

 このほかに、各提出先によって必要な書類があり、いずれの証明書は発行から3カ月以内のものを用意してください。

関連記事:遺産分割協議書における必要書類や有効期限は?

 

こんなときはどうしたらいい?状況別の遺産相続方法まとめ

ここまでご紹介した遺産分割にまつわる内容を状況別ごとにまとめます。

どれも遺産相続をする上でよくあるケースであり、遺産相続をする上での覚えておきたい知識です。

今後のためにもぜひ押さえておきましょう。

ケース1.自動車の相続

自動車を相続することになったら、たとえ親の所有物でも子どもが勝手に乗ることは望ましくなく、勝手に売却することもできません。

まずは自動車の名義を相続人へ変更を行い、相続人の財産として認めてもらった上で、その後について考えましょう。

そのためには遺産分割協議書の作成が必須となるので、相続人全員の同意を求めてください。

◆必要な書類

自動車の名義変更を特定の相続人へ行うための書類は以下の通りです。

  • 自動車車検証
  • 遺産分割協議書
  • 所有者となる相続人の印鑑証明書
  • 所有者となる相続人の実印
  • 車庫証明書

自動車車検証の所有者を必ず確認の上、手続きを行いましょう。

◆遺産分割協議成立申立書の書き方

自動車の査定価格が100万円以下の場合においては、「遺産分割協議成立申立書」という書類を提出することで名義変更が行えます。

書き方の記入例は以下の通りです。

  • タイトル「遺産分割協議成立申立書」
  • 自動車の表示「登録番号、車台番号」
  • 被相続人の情報「氏名、死亡年月日、遺産分割協議成立年月日、申立書による申請の同意年月日」
  • 相続人の情報「住所、氏名、実印」

このような内容を作成の上、自動車の査定額が100万円以下である資料の写しを添付して提出します。

なお、国土交通省HPから「遺産分割協議成立申立書」をダウンロードすることも可能です。

より簡単に作成できるのでご利用ください。

関連記事:自動車に関する遺産分割協議書について

ケース2.不動産のみの相続

不動産のみを相続する際にまず行うのが、相続人への名義変更(相続登記)です。

名義変更しなければ財産と見なされず、売却したり担保にしたりすることもできません。

近年では所有者不明の物件が社会問題にもなり、相続登記を求める声もあがっています。

相続登記しない不動産というのは、ほかの相続人全員と共有している状態です。

よって、ほかの相続人と今後揉めてしまう恐れも出てくるので名義変更は早めにすべきと言えるでしょう。

関連記事:遺産相続が不動産のみの遺産分割協議について

ケース3.借金がある

被相続者が遺した借金も相続対象となりますが、ほかの相続を合わせてもマイナスになる場合は「相続放棄」の手続きをすることで背負うことにはなりません。

ただし、全ての遺産を放棄することになるため「やっぱり相続したい」と後悔しないためにも安易に決断しないようにしてください。

相続放棄ができる期限は、相続を開始してから3カ月以内です。

もし、疎遠になっていた被相続人が借金を抱えたまま死亡した場合、死亡の事実を知ってから3カ月以内に相続放棄の手続きを行うことで承認されます。

ケース4.相続を放棄した人がいる

相続人の中に相続放棄をした人がいる場合は、その本人が相続人から外れるため、その人を除いた相続人で遺産分割協議を進めることになります。

相続人が1人減る分、遺産相続額が増えるために相続税が上がってしまい納付額が高くなります。

また、相続放棄をすると相続税を支払う義務はなくなりますが、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」は保険金受取人固有の財産なので受け取れます。

ただし、みなし相続財産は課税対象となるので、相続税の納付義務が発生することも覚えておきたいポイントです。

ケース5.相続分の譲渡

もし、遺産分割協議に参加したくない、揉め事から逃れたいと考えるなら「相続分の譲渡」という方法を使うことができます。

相続分の譲渡とは、相続人の権利そのものをほかの人に譲り渡すことなので、財産全てを譲り渡すのと同じ意味です。

ほかの相続人に譲渡するのがよくあるケースですが、同意があれば第三者に有償で譲渡しても問題はないとされます。

ただし、第三者が遺産分割協議に加わることで揉める可能性が高まるため、安易に譲渡しない方がいいでしょう。

 

【Q&A】遺産相続協議書に関する疑問点を解消

遺産相続を初めて経験する人にとって、遺産相続協議書の作成や、これにまつわる手続きをする上で「こんなときはどうすべき?」という疑問が生まれるはずです。

ここでは、遺産分割協議書に関するよくある疑問点について解説したいと思います。

疑問1.遺産分割協議書を作成しないとどうなる?

遺産分割協議書の作成は強制ではありません。

よって、遺産分割協議書を作成しなくてもとくに罰則や罰金を求められることはありません。

疑問2.遺産分割協議書は手書きでもいい?

遺産分割協議書は手書きの作成でも構いません。

ただ、相続人全ての書類を手書きで作成するのは非常に大変なので、ミスを避けるためにもパソコンでの作成をおすすめします。

署名だけは自筆で行い、実印押印を忘れずに行ってください。

疑問3.遺産目録は必要?

「遺産目録」とは、被相続人の財産を一覧にまとめた表のことを指し、「財産目録」とも呼ばれます。

作成義務はありませんが、財産を明らかにした方が相続税の納付額を把握しやすくなり手続きがスムーズになるので作成を検討すべきと言えるでしょう。

遺産目録は、弁護士に作成代行を依頼することも可能です。

疑問4.遺産分割協議書は公正証書にしないといけない?

法律のプロである裁判官や検察官、法務局長に証明させたものが公正証書です。

公正証書で遺産分割協議書を作成した方が、証明力と執行力が高まるため、相続人同士で揉めている場合には効力があると言えますが、義務ではありません。

しかし、お金と時間がかかるため必要性を感じない限りは公正証書にしなくても良いでしょう。

疑問5.遺産分割協議書はどうやって保管したらいい?

遺産分割協議書は、失くさない場所に大切に保管しておきましょう。

カギのついた金庫にしまっておくのがベストです。

後から財産が見つかる場合もあるため、手続きが終わった後も保管をし続けてください。

自分の子どもや孫の代で必要になることもあります。

疑問6.遺産分割協議書を作成した後、新たな相続財産があったら?

遺産分割協議書を作成した後日に新たな相続財産が見つかった場合、その財産の価値によって対応が変わるところがポイントです。

もし重要なものでないと見なされた場合は、新たな遺産分割協議を行うか、もう一度遺産分割協議をやり直すことになります。

一方、重要なものと評価された場合は、相続人の誰かが財産を隠していたと見なされる可能性もあります。

ただし、相続人全員の意志が一致していれば、遺産分割協議書を作成し直すことができるでしょう。

こういったケースはよくあるため、遺産分割協議書に「後日判明した遺産については相続人○○が相続する」といった旨を記すことを検討しておくと良いです。

疑問7.遺産分割協議書の作成期限はある?

遺産分割協議書自体に期限はありませんが、相続税の申告と納税期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」とされているため、早急に作成に取り掛かるのが通常の流れです。

期限を過ぎれば相続税の還付が受けられないほか、納付期限の翌日から延滞税(~2カ月2.6%、2カ月後~8.9%)が発生してしまいます。

 

遺産分割協議書の作成は専門家に頼むのがおすすめ

ここまで遺産分割協議書の作成にまつわる情報をお届けしましたが、専門的な知識が求められる上、相続人全員とやり取りするため大変な時間や労力がかかってしまいます。

相続人同士のトラブルを避けるためにも、書類作成のプロである専門家の力を借りることが望ましいでしょう。

一般的な遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼した場合、相場は3~5万円程度です。

相続人それぞれの書類の取り寄せも依頼した場合は、5~10万円へと加算されることが多いですが、どの程度成功報酬を要求されるのかしっかり把握してから依頼しましょう。

もし相続人同士が揉めてしまった場合は、法律のプロである弁護士に間に入ってもらうことで、法的根拠に基づいて手続きを進めてもらえるため大変心強いはずです。

遺産相続の問題は大変難しいので、積極的に専門家を利用しましょう。

まとめ

遺産相続上、遺産分割協議書を求められる場面はとても多いです。

義務はないとはいえ、作成する方が自然だと言えるでしょう。

どの遺産相続も簡単ではなく、相続人が多かったり、相続する財産の額が大きかったりするほど相続トラブルは起きやすくなるのは明らかです。

顔の見知った親族同士であっても、金銭が関わることで大きな揉め事が発生することも残念ながら起こり得ます。

少しでもスムーズに進めるためにも、専門家の力を借りながら大切な遺産を引き継ぐことをおすすめします。