グッドエフェクト税理士法人 > 記事一覧 > 限定承認で借金返済しなくてもいい?限定承認のしくみや注意点まとめ

限定承認で借金返済しなくてもいい?限定承認のしくみや注意点まとめ

記事一覧

親族が亡くなり自分が法定相続人だった場合、被相続人(亡くなった方)の財産を相続することになります。

もし被相続人に借金があった場合、法定相続人はどのような選択をすることができるのでしょうか。

必ずしも借金を相続しなくても良い限定承認という方法があります。

この記事では限定承認や注意点についてご紹介します。

相続はプラスの財産もマイナスの財産も承継する

被相続人が亡くなると法定相続人は財産を相続することになります。
財産とは銀行や証券会社に預けている金融資産や不動産のみならず、貴金属や家財道具も相続する財産の対象となります。
では被相続人が借金を抱えていた場合どうなるのでしょうか。
法定相続人は被相続人の借金などマイナスの財産も承継します。
それでは被相続人がプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、相続人はどのように対処すれば良いのでしょうか。

被相続人に借金がある場合の選択は

被相続人に借金がある場合、どのような選択をとることができるのでしょうか。
被相続人に借金がある場合の対処法を見ていきましょう。

単純承認する

単純承認とはプラスの財産もマイナスの財産も相続するということです。
マイナスの財産は相続した時点で相続人の名義となりますので相続人が返済する必要があります。
もちろんプラスの財産も相続することになりますので、プラスの財産である程度、マイナスの財産と相殺することが可能です。
単純承認は何も手続きをする必要がありません。
そのため、何をしなければ単純承認をしたということになってしまいます。
借金が多く単純承認をしない場合には「相続放棄」や「限定承認」を検討する必要があります。

相続放棄する

相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も放棄をすることです。
相続放棄をすると、民法上は初めから法定相続人ではなかったことになります。
そのため、相続放棄をした相続人は遺産分割協議など財産を分割する話し合いには一切参加することがありません。
また、マイナスの財産が多い場合でも相続放棄をした相続人は債務を承継することはありません。
ただし、相続放棄をする場合は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
被相続人がマイナスの財産を多く保有している場合、相続放棄はとても有効な手段です。
期限を過ぎてしまわないようにスピーディに手続きを行うようにしましょう。
相続放棄のデメリットは相続放棄をすると始めから相続人ではなかったことになりますので、一切財産を引き継ぐことができません。
そのため、調査の結果財産がプラスであった場合や自宅の不動産や家業に使用する財産など特定の財産を相続することもできません。
このような場合には「限定承認」が有効です。

限定承認する

限定承認とはマイナスの財産とプラスの財産のどちらが多いかわからない時に有効な手段です。
限定承認を行うとプラスの財産でマイナスの財産を返済して、なおプラスの財産が残る場合にはプラスの財産を相続し、マイナスの財産が残ってしまう場合にはマイナスの財産を承継しないという方法です。
そのため、被相続人の財産の調査に時間がかかる場合には限定承認をしてから手続きを行うということも検討してみても良いでしょう。
また、特定の財産のみ相続したい場合にも限定承認が有効です。
特定の財産の対価のみ、相続人が保有する財産で支払うことができれば被相続人と相続人が同居していた自宅の不動産や家業を営むために必要な財産を守ることが可能です。

限定承認の注意点

限定承認は被相続人の借金の額がわからない場合や特定の財産のみ相続したい場合に有効な方法です。
しかし、限定承認は複雑な手続きが必要でさまざまな注意点があります。
限定承認の注意点を具体的に確認しておきましょう。
 

相続人全員で行う必要がある

全ての財産を相続する単純承認や全ての財産を放棄する相続放棄は相続人が単独で行うことができます。
しかし、限定承認は相続人全員が合意して行う必要があります。
相続人のうち1人でも限定承認に反対した場合限定承認を行うことができません。
限定承認をする可能性がある場合は相続が発生したら相続人間での相談を始めた方が良いでしょう。
 

3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要がある

限定承認は3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
前述の通り、相続人全員で合意をして限定承認の申し立てを行うことを考慮するとかなり短い期間で行う必要があると言えるでしょう。
 

資産を処分してしまうと限定承認はできない

相続人が財産を処分してしまった場合、相続人は単純承認したものとみなされ、限定承認をすることができません。
限定承認は相続人全員で行う必要がありますので、相続人のうち1人が単純承認をしてしまうと、限定承認は誰もできないということになります。
気軽に銀行預金を引き出して使ってしまうと限定承認ができなくなってしまいますので注意しましょう。
 

財産目録を作成する必要がある

限定承認を行う際には財産目録を作成する必要があります。
財産目録とは預金や株式などの金融商品、不動産などあらゆる財産を一覧表にしたものです。
相続財産があることを知りながら隠匿し、財産目録にわざと記載しなかった場合には単純承認したものとみなされ、限定承認をすることができないので注意が必要です。
財産目録には正確に被相続人の財産を記載する必要があります。

まとめ

限定承認について詳しく解説しました。
限定承認は被相続人の借金がいくらあるかわからない場合や特定の財産を相続したい場合などに有効な手段です。
限定承認をしておくことで、被相続人の債務を引き継ぐことがなくなります。
しかし、限定承認は単純承認や相続放棄と比べると複雑な手続きが必要です。
また相続が発生してから3ヶ月という短い期間で相続人の合意、必要書類の収集、家庭裁判所への申し立てを行わなければいけません。
必要に応じて弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。