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限定承認をわかりやすく解説|必要な手続きや書類まとめ

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被相続人が借金を残して亡くなった場合に有効な方法の一つが限定承認です。

限定承認を行うことで相続人が借金を負担する必要がなくなります。

また、プラスの財産が残る場合には相続することも可能です。

この記事では限定承認に必要な手続きや書類をわかりやすく解説します。

限定承認とは

 
まずは限定承認がどのような時に必要な制度なのか、理解しておきましょう。
限定承認とは相続した財産の中に借金等のマイナスの財産がある場合にプラスの財産で支払える範囲で支払う制度です。
マイナスの財産をプラスの財産で返済して、なお財産が残る場合には相続することが可能です。
ただし、限定承認は法定相続人全員で行う必要があります。
また、限定承認は財産の調査や債権者に限定承認をする旨を官報公告する必要があるなど、手続きが複雑です。
次に限定承認がどのようなケースで必要になるのか確認していきましょう。

限定承認が必要なケース

限定承認とはどのようなケースで行う必要があるのでしょうか。
具体的に確認しましょう。

借金がどれくらいあるか分からない場合

借金の方が明らかに多い場合は「相続放棄」という方法が有効です。
相続放棄をすれば、初めから法定相続人ではなかったことになりますので、借金を引き継ぐこともありません。
しかし、借金がどれくらいあるかわからない場合には限定承認が有効です。
 
限定承認をしておくことで、被相続人の財産で支払う範囲で債務を弁済し、余った財産については相続することが可能です。

特定の財産を遺したい場合

被相続人の財産が明らかに借金の方が多い場合、相続放棄が有効です。
ただし、相続放棄をすると全ての財産を放棄することになります。
例えば、被相続人の財産である自宅に法定相続人も住んでいた場合等は自宅不動産を手放したくないこともあるでしょう。
このような場合には限定承認をして、自宅不動産の対価を支払うことで借金については全て相続せずに、自宅不動産を相続することが可能です。

限定承認に必要な書類

限定承認には以下のような書類が必要です。
  1. 限定承認の申述書
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍と住民票除票又は戸籍の附票
  3. 法定相続人全員の戸籍謄本
  4. 収入印紙(一人800円)
  5. 返信用の郵便切手
  6. 手数料
上記の書類を集めるのはかなり時間がかかります。
特に法定相続人が複数いる場合には法定相続人の戸籍謄本を全て集めるだけでも時間がかかるでしょう。
また、被相続人の出生から死亡までの戸籍は被相続人が多く転籍している場合は複数の役所から書類を取り寄せる必要があるため、時間がかかってしまいます。
仕事などで忙しい場合は、司法書士に委任することも可能です。
司法書士に依頼すれば、数万円の費用はかかるものの、司法書士の権限で戸籍を集めることができるのでかなり楽になるでしょう。
なお、限定承認の申述書や記入例は裁判所のHPからダウンロードすることができます。
裁判所HP:https://www.courts.go.jp/

限定承認の手続の流れ

それでは限定承認をする際にどのような流れで進めて行けばよいか確認しましょう。

①家庭裁判所の限定承認の申し立てを行う

まずは必要書類をそろえた時点で家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
この際、法定相続人全員で合意して限定承認の申し立てを行わなければなりません。
また、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に申し立てを行う必要がありますので、相続人間で早めに話し合いをし、意思疎通を図っておかないと、期限に間に合わなくなってしまう可能性がありますので注意が必要です。
また、限定承認をする場合は財産目録を作成する必要があります。
金融資産や不動産等あらゆる資産を財産目録に記入する必要があり、こちらも時間がかかる作業なので早めに着手するようにしましょう。

②官報で公告する

限定承認の申し立てが家庭裁判所に受理されたら、債権者に対して限定承認をする旨を知らせなければなりません。
そのために行うのが官報での公告です。
官報とは政府発行する機関紙のことで、広く世間に知らしめる効果があります。
債権者に広く連絡するために、官報公告で2ヶ月以上掲載することが必要です。
また、債務があることを事前に知っている場合は、官報の公告のみならず限定承認したことを債権者に伝えて債務の弁済を行う必要があります。

③名乗り出た債権者に弁済する

官報での2ヶ月間の広告が終了すると、名乗り出た債権者に対し弁済する必要があります。
まずは相続財産で支払えるだけ支払います。
不動産等、現金以外の財産を持っている場合は換金して支払うこととなります。
被相続人の保有する財産で全債務を弁済できない場合にはそれぞれの債権者に債務の割合に応じて弁済が必要です。
また、先取特権や抵当権を有している債務については優先して弁済する必要があります。
先取特権とは債務者の中で優先して弁済を受ける権利で、共益の費用や葬式の費用等が優先される権利です。
例えば、不動産の競売にかかった裁判所に支払う費用は「共益の費用」ですので、他の債務者に優先して支払う必要があります。
一方の抵当権とは住宅ローンなどを契約した際に自宅不動産に担保設定をして、万が一債務者が支払えなくなった際に自宅不動産を売却して弁済を受ける権利です。
抵当権も不動産を担保設定しているため、目的の不動産を売却した資金は優先的に弁済を受けることができます。

④相続人で財産を分ける

名乗り出た債務者に弁済してもなお財産が残る場合には相続人が財産を受け取ることができます
財産は基本的に法定相続割合で配分することとなりますが、話し合いによって異なる割合で配分することも可能です。

まとめ

限定承認は全ての財産を引き継ぐ単純承認や相続放棄に比べると非常に複雑な手続きが必要です。
また、相続が発生したことを知った日から3ヶ月という非常に短い期間で相続人全員合意のうえ家庭裁判所に申し立てを行う必要があるため、被相続人が亡くなってからかなり早い段階で検討を進める必要があります。
官報の公告や債務者への弁済等、法律知識が必要となる場面も多くありますので、手続きが難しい場合は弁護士等の専門家に相談してみると良いでしょう。