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知らないと損!限定承認できる期間や手続きとは?

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被相続人が借金を多く残して亡くなった場合、法定相続人は必ずその借金も引き継がないといけないのでしょうか。

実は法定相続人が借金を引き継がなくても良い制度があります。

それは「相続放棄」と「限定承認」という制度です。

相続放棄をすると相続人から除外され、初めから法定相続人ではなかったことになります。

限定承認とは財産や債務を調査して、借金を弁済してもなお、財産が残る場合のみ相続する制度です。

今回は限定承認について詳しく解説します。

相続には3つの方法がある

 
相続には大きくわけて3つの方法があります。
3つの方法の概要をみていきましょう。

単純承認

単純承認とは、相続財産を全て相続するという方法です。
単純承認はプラスの財産もマイナスの財産も全て相続するため、債務が多い場合は借金が残ってしまう可能性があります。
単純承認を行う場合は、特に手続きを行う必要はありません。
ただし、相続財産を少しでも処分をすると単純承認したものとみなされます。

相続放棄

相続放棄とは財産を全く引き継がないという方法です。
相続放棄を行うと初めから法定相続人ではなかったことになります。
相続放棄を行うことで、借金を引き継ぐこともありませんので、被相続人の借金等マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合に有効です。
相続放棄を行う場合、法定相続人が単独で3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

限定承認

限定承認とは被相続人のプラスの財産がマイナスの財産を上回る場合のみ相続する方法です。
限定承認を行うことで、被相続人の借金等、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合には借金を引き継ぐことがありません。
また、プラスの財産がマイナスの財産を上回った場合には財産を相続することが可能です。
次に限定承認がどのようなケースで有効となるか確認していきましょう。

限定承認が有効なケースとは

限定承認とはどのような制度なのでしょうか。
限定承認が有効なケースをみていきましょう。

借金の額がわからない場合

限定承認とは相続財産で借金弁済し、なおも財産が残る場合は財産を相続するという方法です。
例えば、財産と債務を調査した結果、被相続人の債務が財産を上回る場合は被相続人の財産で支払える分のみ被相続人の債務を支払い、残りは放棄するということになります。
この際、被相続人の財産は現金化できるものは全て現金化し、借金を弁済することになります。
一方、調査の結果財産が債務を上回った場合には相続した財産で借金を弁済し、残った財産を相続することができます。
そのため、被相続人の借金の額がわからない場合に限定承認が有効です。
債務の全体像が把握しきれない場合には、限定承認をすることで多額の借金を背負うリスクを回避することができます。
また、明らかに債務の方が多いのであれば、相続放棄をするとよいでしょう。

特定の財産を相続することもできる

限定承認は特定の財産のみ相続したい場合にも有効な手段です。
例えば、代々引き継いでいる土地や家業を営むために必要な土地や財産がある場合は限定承認をして、相続したい財産を取得する費用を相続人自ら保有する財産で支払うことで取得することができます。
このようなケースでは、明らかに債務の方が多い場合でも限定承認を行うことで特定の財産を守ることが可能です。

限定承認の注意点とは

次に限定承認の注意点をくわしくみていきましょう。

3ヶ月以内に相続人全員で行う必要がある

限定承認の期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内です。
また、限定承認は相続人全員で行う必要があります。
一人でも限定承認に反対して、合意できなかった場合限定承認を行うことはできません。
3ヶ月と言う期間は非常に短いため、他の相続人と連携して早めに手続きを始める必要があります。

手続きが複雑

限定承認の手続は非常に複雑です。
必要書類をそろえ、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
また、単純承認・相続放棄をする際には必要がない財産目録を作成したり、債務者を確定するために官報公告を行うなど、他の方法よりも手間や費用がかかります。
限定承認を行う際には弁護士等の専門家に相談するなど慎重に行った方が良いでしょう。

限定承認の「熟慮期間の伸長」とは

 
限定承認は相続を知った時から3ヶ月以内という非常に短い期間で家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
しかし、「熟慮期間の伸長」を行うことで期限を延ばすことが可能です。
熟慮期間の伸長とは限定承認を行うか否か判断する期間を延長して欲しいと家庭裁判所に申し立てを行うことです。
相続放棄や限定承認は「熟慮期間」と呼ばれる相続発生を知った日から3ヶ月以内に申し立てを行う必要があります。
しかし、財産の調査や相続人間での調整が期間内にできず、限定承認を行うべきか判断できない場合は、家庭裁判所に申し立てを行って熟慮期間を延長することができるのです。
熟慮期間を延長するためには熟慮期間延長の申し立てを行う必要があります。
また、熟慮期間の伸長は法定相続人がそれぞれ行う必要があり、限定承認は法定相続人全員で行う必要があるため、法定相続人のうちだれか一人でも熟慮期間の伸長をしなかった場合、限定承認ができなくなってしまいます。
また、熟慮期間の伸長は元々の熟慮期間である3ヶ月以内に行う必要がありますので注意しましょう。
伸長する期間は家庭裁判所によって決定されますが、通常は3ヶ月程度です。

まとめ

相続が発生した際に相続人は単純承認、相続放棄、限定承認という3つの選択肢から選ぶ必要があります。
その中でも被相続人が抱えている借金の額がわからない場合や特定の財産を引き継ぎたい場合には「限定承認」が有効です。
限定承認は相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内という短い期間で相続人全員が合意して行う必要があります。
期限にどうしても間に合わない場合には「熟慮期間の伸長」をすることで一定期間期限を延ばすことができます。
また、限定承認は単純承認や相続放棄と比べると手続きも複雑です。
自身で手続きが難しいと思われる場合には弁護士等の専門家に相談するようにしましょう。