グッドエフェクト税理士法人 > 記事一覧 > 相続税の配偶者控除と子供がいる場合の相続税は?
相続税には配偶者控除という配偶者を優遇する制度があります。
そのため、子供が相続するよりも配偶者が相続する方が得だと考えている方も多いのではないでしょうか。
当記事では子供がいる場合に配偶者控除を活用して配偶者がどれくらい相続するべきか、パターン別に解説します。
相続税の配偶者控除とはどのような制度なのでしょうか。
まずは制度の概要を理解しておきましょう。
相続税の配偶者控除は被相続人の配偶者が財産を相続する場合、1億6,000万円または配偶者の法定相続分までであれば配偶者が相続する分は非課税で相続することができます。
相続人が配偶者と子供の場合は配偶者の法定相続割合は2分の1です。
そのため、被相続人の課税対象財産が1億円の場合、全ての財産を相続しても1億6,000万円以内に収まるので、配偶者は非課税で財産を相続することができます。
また、被相続人の財産が5億円ある場合でも法定相続分である2億5,000万円までの範囲であれば相続税がかかることはありません。
このように配偶者は配偶者控除によって優遇されているため、相続税がかかることがほとんどありません。
次に、なぜ配偶者がこれほどまで優遇されているのか見ていきましょう。
なぜこれほどまでに配偶者は優遇されるのでしょうか。
その理由の一つは被相続人の財産は多くの場合、配偶者の貢献が大きいということです。
配偶者も大きく貢献した財産を相続するだけで相続税がかかるというのは違和感がありますよね。
そのため、配偶者が相続する財産は配偶者控除で優遇されているのです。
もう一つの理由は配偶者が被相続人と年齢が近いことが多いということです。
被相続人と配偶者の年齢が近い場合、被相続人の財産を相続してからすぐに配偶者も亡くなる可能性が高くなります。
配偶者がすぐに亡くなった場合、同じ資産に対して短期間で何度も相続税が課税されることになってしまいますので配偶者には大きな控除が用意されているのです。
関連記事:相続税の配偶者控除とは?必要条件や計算方法、デメリットまでを徹底解説
配偶者が財産を相続すると大きな控除を適用することができます。
それでは子供と配偶者でどのような割合で相続すれば良いのでしょうか。
配偶者と子供が法定相続人である場合の相続について考えてみましょう。
子供と配偶者で財産を相続する場合、まず配慮しておくべきことは配偶者の生活資金を確保することです。
配偶者は高齢であることが多く、収入源が年金のみの場合がほとんどです。
高齢者の生活には医療や介護費用で年金では賄えないことが多いため、配偶者の生活を守ることを最優先して財産を配分した方が良いでしょう。
配偶者控除を適用する際に必ず考慮しておきたいのが二次相続です。
二次相続とは夫婦ともに亡くなって子供に財産が移るタイミングです。
一方、夫婦のどちらかが先に亡くなって配偶者に財産が移るタイミングを一次相続といいます。
一次相続は配偶者控除を適用できるため、相続税の負担は比較的軽くすみます。
しかし、一次相続で配偶者が多くの財産を相続した場合一次相続では負担が少なくても二次相続で負担が大きくなり、結果としてトータルでは多く負担がかかることもあります。
そのため、一次相続では配偶者控除を支えるため税負担は少なくなるものの、配偶者が多くの財産を受け取り過ぎない方が良いと言えるでしょう。
相続税について判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
配偶者と子供がいる場合、子供が相続するべき財産はどのような財産なのでしょうか。
財産の種類別にどのような財産を子供が引き継ぐべきか確認してみましょう。
相続税の課税対象となる財産は相続発生時の評価で算出します。
配偶者が相続して、二次相続が発生する前に値上がりした場合は相続税の課税対象財産としての評価が高くなってしまいます。
そのため、将来値上がりがする可能性が高い財産は子供に相続させた方が良いでしょう。
安定的に収益が得られる財産は長く保有している間、財産が増えて行きますので次の世代である子供に早く相続した方が有利なケースが多くあります。
安定的に収益が得られる財産の代表例は不動産です。
不動産は人に貸すことで安定的に賃料収入を得ることが可能です。
例えば相続税評価が1億円で年間500万円の賃料収入を生む不動産があったとしましょう。
このような財産は長く持てば持つほど財産が増えていきますので、配偶者が相続すると配偶者が亡くなった時の相続税が増えてしまいます。
そのため、子どもが相続した方が良いでしょう。
配偶者が相続するべき財産はどのような財産なのでしょうか。
具体的に確認していきましょう。
配偶者が相続するべきなのはまずは生活に必要な財産です。
代表例は自宅の不動産です。
そのほかに、家財道具など生活に必要な財産は配偶者が相続した方が良いでしょう。
現金など、生活に必要な資金は配偶者が相続しておきたい財産です。
配偶者は高齢であることも多く介護や医療費などに思わぬ出費がかかるものです。
子供と配偶者で財産を分け合う場合は、換金に手間がかかるものや管理が難しいものはなるべく子供が相続し、配偶者は現金などすぐに使えるものを中心に相続した方が良いでしょう。
配偶者と子供が相続人の場合、配偶者控除を利用することで大きく相続税の負担を減らすことが可能です。
ただし、配偶者控除を適用するために配偶者が多くの財産を相続し過ぎると、二次相続も含めた場合に多額の相続税がかかることもありますので注意が必要です。
二次相続の事を考えると、子供には今後値上がりが見込むことができる財産や安定的に収益を生む財産を相続してもらう方が良いでしょう。
また、配偶者は自宅などの生活に必要な財産や現金など、管理の手間がかからない財産を相続することをオススメします。
相続税のことで判断に迷う場合は税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
加えて、財産の配分を検討する際は相続税がなるべくかからない選択をすることも重要ですが、配偶者の生活を守ることも大切にしなければいけません。
相続税だけに捉われず、全体最適を意識した配分を心がけた方が良いでしょう。