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相続税を控除できる特例とは?

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相続税といえば、一部の富裕層世帯だけにかかるもので、自分には関係ないと思っている方も多いかもしれません。

たしかに、以前は相続税がかかる世帯はごくわずかでした。

しかし、2015年に相続税法が改正されたことにより、相続税がかかる世帯が急増しています

もはや相続税は富裕層だけに課せられるものではないのです。

しかし、高額の相続税を課せられると生活が厳しくなってしまう方や、相続税を支払えない方も少なくありません。

そこで、国は「控除」や「特例」という制度を設けて一定の場合には相続税がかからなかったり、かかっても低額になるように配慮しています

今回は、そんな相続税の「控除」や「特例」について解説していきます。

関連記事:相続税まるわかり|税率や基礎控除の計算方法から土地・不動産の相続まで

相続税の負担軽減効果が大きい税額控除

まずは、相続税から一定の金額を差し引くことができる税額控除の制度をみていきましょう。

税額控除とは、納税額を求めるときに対象となる財産の評価額に税率をかけて計算した税額から直接差し引くことができるもので、大きな税の負担軽減効果があります。

税額控除として最も有名なのは「基礎控除」で、これは全員一律に無条件で適用されます。

控除額の計算式は次のとおりです。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、相続人が配偶者と子ども二人の合計3人の場合は、基礎控除額は4,800万円となり、遺産総額がこの範囲内なら相続税はかかりません

ちなみに、2015年に相続税法が改正される前の基礎控除額の計算式は以下のとおりでした。

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

相続人が3人の場合の基礎控除額は8,000万円だったのです。

これが上記の計算式に改正されたことによって、相続税の課税対象となった人の割合は4.4%(2014年)から8.3%(2017年)と倍近く急増したのです。

税額控除の制度は基礎控除のほかにも以下の7つがあります。

1.配偶者の税額軽減

亡くなった方の配偶者には非常に大きな税額軽減が認められています。

配偶者が相続で取得する遺産の額が1億6,000万円まで、または法定相続分のどちらか大きい方までは相続税がかかりません。

これほど大きな控除が配偶者に認められているのは、以下の理由によります。

  • 被相続人の財産の形成には配偶者の貢献も小さくないこと
  • 配偶者の老後の生活を守る必要性があること
  • 次の相続が発生するまでの期間が通常は短いこと

配偶者の税額軽減の適用を受けるためには婚姻期間の長短は問われませんが、戸籍上の配偶者であることが要件です。

2.未成年者控除

相続人が未成年者の場合は、20歳から相続発生時の年齢を引いた年数に10万円をかけた金額を税額から控除することができます。

例えば、相続が発生したときに12歳であれば、20歳までの8年に10万円をかけた80万円が税額から控除されます。

未成年者は成人になるまで教育費などで生活費以外にもお金がかかることから、税の負担軽減のために控除が認められています。

3.障害者控除

相続人が障害者である場合は、85歳から相続発生時の年齢を引いた年数に10万円(一般障害者)または20万円(特別障害者)をかけた金額を税額から控除することができます。

例えば、一般障害者の場合は相続が発生したときに40歳であれば、85歳までの45年に10万円をかけた450万円が税額から控除されます。

特別障害者の場合は控除額が倍の900万円になります。

一般障害者とは、主に身体障害者手帳上障害等級が3級~6級または精神障害者保健福祉手帳の障害等級が二級又は三級の方です。

特別障害者とは、主に身体障害者手帳の障害等級が1級、2級または精神障害者保健福祉手帳の障害等級が一級の方です。

障害者は日常生活において費用の負担が大きく、収入も得にくいことから、税の負担軽減措置として控除が認められています

4.相次相続控除

今回の相続が発生したときから過去10年の間に別の相続によって相続税を支払っていた場合は、一定の金額を税額から控除することができます。

控除額の計算方法は複雑ですが、簡単に言うと1年以内に立て続けに相続が発生した場合は、最初の相続で支払った相続税の100%が次の相続での相続税から差し引かれます

2つの相続の間に期間が空くと1年につき10%ずつ控除額が減り、10年経つと控除額はゼロになります。

近い時期に続けて相続が発生した場合は実質的に相続税の二重払いになってしまうことが多いため、これを避けるために10年間は相次相続控除が認められています

5.贈与税額控除

相続が発生する前の3年以内に被相続人から贈与を受け、その際に贈与税を支払っていた場合は、その贈与税額を相続税額から控除することができます。

相続税法では、相続が発生する前の3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は遺産に含めて相続税を計算しなければならないことになっています。

そうすると、贈与税を支払っていた場合には贈与税と相続税の二重払いになってしまいます。

この二重払いを避けるために贈与税額控除が認められています。

なお、贈与税がかからなかった場合でも相続発生前の3年以内に贈与を受けた財産は相続税の課税対象になります。

その場合、贈与税を支払っていないので贈与税額控除は適用されないことに注意が必要です。

6.相続時精算課税制度を適用した場合の贈与税額控除

相続税と贈与税の関係では少し複雑な制度もあるのでご紹介します。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の祖父母または父母から20歳以上の子または孫へ贈与をする場合には2,500万円までの贈与について贈与税を非課税とすることができる制度です。

この制度を適用して贈与税を非課税とした場合は、その後に相続が発生したときに相続税として精算するため、結果として税の負担軽減にはなりません。

ただ、2,500万円を超えた部分の贈与に対しては贈与税率が一律20%と軽減されます。

2,500万円を超えた部分の贈与税を支払っていた場合は、その税額を相続税から控除することができます。

7.外国税額控除

相続する財産が日本国外にある場合に、その国で相続税を支払った場合は、その税額を日本における相続税額から控除することができます。

これも二重払いをさけるために設けられた控除制度です。

 

相続財産の評価額を軽減する特例

相続税の負担を軽減する制度としては、税額控除の他にも相続財産の評価額を軽減することによって相続税額が低くなる特例の制度があります。

被相続人が住んでいた家屋の敷地などを相続した場合に、一定の要件を満たせば土地の評価額が50%~80%減額される「小規模宅地等の特例」という制度を適用することができます。

例えば、被相続人の自宅の敷地の相続税評価額が1億円だとすれば、通常であれば2,300万円もの相続税がかかります。

しかし、小規模宅地等の特例が適用されて土地の評価額が80%減額されると、評価額が2,000万円となり、ほかに大きな遺産がなければ基礎控除の範囲内なので相続税はかかりません。

相続税がかかったとしても、課税評価額2,000万円に対する相続税は250万円と、通常の場合の10分の1程度になるので税の負担軽減効果が非常に高いといえます。

被相続人の自宅の敷地のような土地に通常どおりに課税すると、相続人が住んでいるのに相続税が支払えなくて土地を売却しなければならないケースも多いことから、このような特例が設けられています。

3種類ある小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例には「居住用」「事業用」「貸付事業用」の3種類があります。

それぞれ、特例を適用できる土地面積の上限と評価額の減額割合が異なっており、以下のように定められています。

 ただし、以上の数値は平成27年1月1日以降に開始した相続についてのみ適用されます。

それ以前に開始した相続については、平成25年度改正前の相続税法が適用されるため、もう少し条件が厳しくなっています。

小規模宅地等の特例の適用要件その1

小規模宅地等の特例を適用できる要件は細かく定められています。

まず、前提として次の2つの要件を両方満たす必要があります。

  • 被相続人または被相続人と生計を一つにしていた親族の事業又は居住の用に供されていた宅地等(借地権等も含まれます。)であること
  • 建物や構築物の敷地であること

別荘の敷地や更地などにはこの特例は適用できないので注意が必要です。

小規模宅地等の特例の適用要件その2

上記の2つの要件を両方満たすことを前提として、さらに特定居住用宅地等特定事業用宅地等貸付事業用宅地等の種類別に適用要件が細かく定められています。

【特定居住用宅地等の要件】

被相続人の配偶者は、無条件で小規模宅地等の特例を適用できます。

被相続人と同居していた親族や被相続人と生計を一つにしていた親族は、相続税の申告期限までその土地を所有し、かつその土地に住み続ける限り、小規模宅地等の特例を適用できます。

被相続人と別居していた親族が特定居住用宅地等を相続する場合も、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例を適用できます

その要件はたくさんありますが、主な要件は以下のものです。

  • 被相続人に配偶者も同居の親族もいないこと
  • 相続開始前3年以内に自己所有の家に住んだことがないこと
  • 相続開始前3年以内に3親等以内の親族所有の家に住んだことがないこと

特定事業用宅地等の要件

被相続人または被相続人と生計を一つにする親族が事業(貸付事業を除く)の用に供していた宅地等を相続する場合は、以下の2つの要件を満たすことで小規模宅地等の特例を適用できます。

  • 被相続人が行っていた事業を相続税の申告期限までに引継ぎ、その事業を申告期限まで継続すること
  • その宅地等を申告期限まで保有し続けること

貸付事業用宅地等の要件

被相続人または被相続人と生計を一つにする親族が不動産賃貸などの貸付事業をしていた宅地等を相続する場合は、以下の2つの要件を満たすことで小規模宅地等の特例を適用できます。

  • 被相続人が行っていた貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、その貸付事業を申告期限まで継続すること
  • その宅地等を申告期限まで保有し続けること

小規模宅地等の特例を併用する場合の注意点

被相続人の自宅と賃貸していた物件の両方を相続する場合などでは、小規模宅地等の特例の適用要件を満たす宅地等が複数あることがあります。

そのような場合は、一定の限度面積の範囲内で特例を併用することができます。

税の負担軽減効果を高めるためには減額割合が大きい宅地等、評価額が高い宅地等に優先して小規模宅地等の特例を適用することが重要です。

しかし、実際のケースではどの宅地に優先して小規模宅地等の特例を適用すれば最も税の負担軽減効果が高まるかの判断が複雑で難しいこともよくあります。

また、対象となる土地が3種類の宅地等のどれに該当するのか判断しにくい場合もあります。

このように判断が難しい場合は、税理士などの専門家に相談して、少しでも税の負担軽減効果が高まるような選択をしたいところです。

 

まとめ

2015年の相続税法改正によって、相続税が課税されるケースが急増しています。

ごく普通の一般家庭だと思っている世帯にも相続税が課される可能性があります。

特に不動産が遺産の中にあると、相続税額が驚くほど高額になることもあります

各種の控除や特例の制度を適用することによって税の負担軽減をすることができますが、制度を知らずに多額の相続税を支払ってしまうこともあります。

相続税額が高いと思ったら、税理士などの専門家に相談してみることをおすすめします。