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【相続税の基礎控除】兄弟の場合はどうなる?税額軽減方法とは

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相続をするために欠かすことのできないのが基礎控除です。

その中でも子供がいない場合の兄弟相続は様々なパターンがあります。

兄弟が相続する場合の基礎控除を確認していきましょう。

基礎控除の計算式

 
相続税とは、亡くなった人から財産を相続した際に、その財産額に応じて支払わなければならない税金のことです。
ただし、ある一定の額を超えなければ相続税は発生しないという条件があります。
これを基礎控除と言います。
基礎控除の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
つまり、法定相続人の数が多ければ600万円ずつ基礎控除額は引き上がるというわけです。
「うちにはそんなに資産がないから大丈夫」と考えている方は多いでしょう。
しかし、預貯金や株式などの金融資産だけではなく、自宅などの不動産やゴルフ会員権なども財産額に含まれるため、相続税を支払わなくてはならない人は意外に多いものなのです。
 

兄弟相続のパターンとは

 
基本的に、被相続人の子供や孫、両親、祖父母の中でいずれかが生きていた場合、兄弟は法定相続人になることができません
では、兄弟が法定相続人になるにはどのようなパターンがあるのか見ていきましょう。

相続人が配偶者と兄弟の場合

【事例】
相続人:配偶者、弟基礎控除:4,200万円(3,000万円+600万円×2)
【説明】
被相続人に配偶者はいるが子供がおらず、両親や祖父母が他界している場合、法定相続人は配偶者と兄弟です。
兄弟が複数いる場合はその分法定相続人が増え、基礎控除の金額が600万円ずつ引き上がります。

相続人が兄弟のみの場合

【事例】
相続人:兄基礎控除:3,600万円(3,000万円+600万×1)
【説明】
被相続人に配偶者、子供がおらず両親も他界している場合、相続人は兄弟になります。
先ほどと同様、兄弟が複数いれば法定相続人の数が増えますので、基礎控除の金額は600万円ずつ引きあがります。

相続人が兄弟と甥・姪の場合

【事例】
相続人:兄と甥と姪基礎控除:4,800万円(3,000万円+3×600万×3)
【説明】
被相続人に配偶者、子供、両親、祖父母、いずれもいない場合は兄弟のみが法定相続人になります。
しかし、この兄弟が被相続人より先に他界していて、その兄弟に子供がいた場合は代襲相続が発生します。
つまり、被相続人の甥や姪が財産を相続するということです。
 

兄弟相続で気をつけなければいけないこと

兄弟相続ならではの注意点をいくつかご紹介しましょう。

兄弟には遺留分がない

遺留分とは、相続人が最低限度取得できる遺産割合のことです。
被相続人が遺言を作成しており、その配分に納得がいかない場合、遺留分侵害額請求をして財産を取り戻すことができるのです。
ただし、兄弟には遺留分がありません
たとえ財産の配分に納得がいかなかったとしても遺留分侵害額請求はできないということになります。

代襲相続は一代限り

本来相続するはずだった子供が被相続人より先に死亡していた場合、その子供、つまり被相続人の孫が代わりに財産を引き継ぐことになります。
代襲相続が発生するというわけですね。
しかし相続人が兄弟の場合、代襲相続は一代限りとなっており、甥や姪の子供が相続することはできません。

財産の分け方が重要

兄弟相続をする場合は分割方法に注意が必要です。
兄弟相続でまず注意したい点は兄弟が亡くなっている場合に相続する甥や姪は親しい人もいればほとんど会わないような人もいるという点です。
民法で定められた法定相続割合では、親しいか否かに関わらず割合は同じです。
そのため、財産の配分に差をつけたい場合は遺言などで配分を決める必要があります。
また、配偶者はいるが子供はおらず兄弟が相続する場合はさらに注意が必要です。
このようなケースでは夫が先に亡くなる場合と妻が先に亡くなる場合で相続財産を誰がどれくらい相続するか大きく変わるということです。
例えば夫婦で子供がいない場合の相続は以下のようになります。
【事例】
夫:財産1億円、法定相続人は妻と弟A 妻:財産1億円、法定相続人は夫と妹B
 
①夫が先に亡くなった場合夫が先に亡くなった場合どのような法定相続割合になるか見ていきましょう。
<一次相続>
法定相続割合は妻3/4、弟A1/4です。
そのため、法定相続割合通りに相続した場合妻が7,500万円、弟Aが2,500万円相続することになります。
<二次相続>
妻が亡くなった時の法定相続人は妹Bのみです。
夫から相続した財産を合わせると1億円7,500万円を妹Bが相続することになります。
 
②妻が先に亡くなった場合次に妻が先に亡くなった場合どのような法定相続割合になるか見ていきましょう。
<一次相続>
法定相続割合は夫3/4、妹B1/4です。
そのため、法定相続割合通りに相続した場合夫が7,500万円、妹Bが2,500万円相続することになります。
<二次相続>
夫が亡くなった時の法定相続人は弟Aのみです。
夫から相続した財産を合わせると1億円7,500万円を弟Aが相続することになります。
この事例でおわかりのように、子供がいない夫婦の場合はどちらが先に亡くなるかで相続する財産の額は大きく変わります。
 

まとめ

兄弟相続について解説しました。
兄弟は配偶者や子供などに比べると疎遠な関係になっていることが多いものです。
もし、財産を多く残したい兄弟姉妹や甥・姪がいる場合は遺言や生前贈与などで対策を行う必要があります。
兄弟相続は配偶者や子供が相続人になるケースより手続きが複雑で、専門的な知識も必要です。
それゆえにトラブルに発展してしまうことが多いと言われています。
このようなトラブルを避けるためには専門家の力を借りることを検討してみても良いでしょう。
自分が死んだ後に残された相続人が困ることがないよう、元気なうちにしっかりと対策をしておくことをおすすめします。