財産の分け方が重要
兄弟相続をする場合は分割方法に注意が必要です。兄弟相続でまず注意したい点は兄弟が亡くなっている場合に相続する甥や姪は親しい人もいればほとんど会わないような人もいるという点です。
民法で定められた法定相続割合では、親しいか否かに関わらず割合は同じです。
そのため、財産の配分に差をつけたい場合は遺言などで配分を決める必要があります。
また、配偶者はいるが子供はおらず兄弟が相続する場合はさらに注意が必要です。
このようなケースでは夫が先に亡くなる場合と妻が先に亡くなる場合で相続財産を誰がどれくらい相続するか大きく変わるということです。
例えば夫婦で子供がいない場合の相続は以下のようになります。
【事例】
夫:財産1億円、法定相続人は妻と弟A 妻:財産1億円、法定相続人は夫と妹B
①夫が先に亡くなった場合夫が先に亡くなった場合どのような法定相続割合になるか見ていきましょう。
<一次相続>
法定相続割合は妻3/4、弟A1/4です。
そのため、法定相続割合通りに相続した場合妻が7,500万円、弟Aが2,500万円相続することになります。
<二次相続>
妻が亡くなった時の法定相続人は妹Bのみです。
夫から相続した財産を合わせると1億円7,500万円を妹Bが相続することになります。
②妻が先に亡くなった場合次に妻が先に亡くなった場合どのような法定相続割合になるか見ていきましょう。
<一次相続>
法定相続割合は夫3/4、妹B1/4です。
そのため、法定相続割合通りに相続した場合夫が7,500万円、妹Bが2,500万円相続することになります。
<二次相続>
夫が亡くなった時の法定相続人は弟Aのみです。
夫から相続した財産を合わせると1億円7,500万円を弟Aが相続することになります。
この事例でおわかりのように、子供がいない夫婦の場合はどちらが先に亡くなるかで相続する財産の額は大きく変わります。
まとめ
兄弟相続について解説しました。兄弟は配偶者や子供などに比べると疎遠な関係になっていることが多いものです。
もし、財産を多く残したい兄弟姉妹や甥・姪がいる場合は遺言や生前贈与などで対策を行う必要があります。
兄弟相続は配偶者や子供が相続人になるケースより手続きが複雑で、専門的な知識も必要です。
それゆえにトラブルに発展してしまうことが多いと言われています。
このようなトラブルを避けるためには専門家の力を借りることを検討してみても良いでしょう。
自分が死んだ後に残された相続人が困ることがないよう、元気なうちにしっかりと対策をしておくことをおすすめします。