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生命保険で相続税はかかる?基礎控除はある?

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相続税とは、誰かが死亡したときにその人の財産を受け継いた相続人に対してかかる税金のことです。

税率などは相続した財産の評価額によって異なります。

課税対象の財産となるものは、現金や預貯金、株式などの金融資産はもちろんのこと、土地や建物、自動車、宝石などの貴金属も含まれます。

ただし、遺産額が一定の金額を超えなければ相続税はかかりません。

この相続税がかからない範囲の金額のことを、相続税の基礎控除と言います。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっており、家族構成によって異なります。

例えば相続人が妻、子2人で合計3人であった場合、法定相続人は3人となるので4,800万(3,000万円+600万円×3人)というわけです。

生命保険は相続税の対象となる

 
自分が亡くなった後、残された家族を守るために生命保険の契約をしている人は多いことでしょう。
生命保険の場合、被保険者、保険料を負担している人、保険金受取人が誰になるかという点で課税される税金の種類が異なります。
相続税が課税されるのは、被保険者と保険料の負担をしている人が同一人のケースです
最も一般的な例としては、契約者=夫、被保険者=夫、保険金受取人=妻といった生命保険契約です。
夫が死亡したことで妻が受け取る保険金は、元は保険料を負担していた夫のお金になります。
それが保険金という形で妻に渡っていると考えられ、みなし相続財産として夫の相続財産と判断されるわけです。
会社などに勤めている人が亡くなった場合、会社から支給される死亡退職金もこれに該当します。
 

生命保険には非課税枠がある

 
生命保険は特別に「法定相続人の人数×500万円」まで相続税が非課税とされています。
遺産額が多く相続税がかかってしまう可能性がある場合は、この非課税枠を利用することで相続税対策を行うと非常に効果的です。
相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税枠の適用はありませんので注意してください。
 

相続税対策に適した生命保険契約の種類

 
相続税対策として、生命保険は有効な方法のひとつだと説明しました。
生命保険にはいくつかの種類がありますが、相続税対策として最も向いているのは終身保険でしょう。
終身保険とはその名の通り、保証が一生涯続き、死亡したときや高度障害の状態になったときに保険金を受け取ることができる保険のことを言います。
人間はいつ亡くなるかわかりません。
よって、期間の定められている定期保険や養老保険ではなく、保証が一生涯続く終身保険の方が良いというわけです。
また、終身保険は貯蓄性がある商品もあるため、相続対策としてだけではなく老後資金として備えることもできるのです。
保険を契約する際は健康状態や年齢などの条件が厳しいイメージを抱いている人が多いと思います。
確かに、持病がある人や高齢者の人は契約できない保険は多いかもしれません。
しかし、終身保険は比較的条件が厳しくないものが多いので、保険は無理だと諦めていた人は検討してみてはいかがでしょうか。
 

終身保険契約の注意点

 
終身保険を契約するにあたり、注意しておきたいポイントを具体的にご紹介します。

中途解約すると元本割れの可能性がある

終身保険は掛け捨てではなく、貯蓄性のある保険も多くあります。
貯蓄性のある保険は、中途解約をした場合は保険料払い込み期間などに応じて解約返戻金を受け取ることができます。
しかし、払い込んだ保険料分を全て受け取れるわけではありません。
契約開始からある一定期間を過ぎないと払込保険料分を下回る、つまり元本割れするリスクがあるということを覚えておきましょう。
生活資金に困らないように余裕資金で契約することが重要です。

死亡保険金受取人には事前に伝えておく

終身保険を契約する際、必ず死亡保険金受取人を設定します。
死亡保険金受取人は必ずしも1人というわけではなく複数人設定することもできますし、途中で受取人を変更することも可能です。
受取人に設定できる範囲は、基本的には配偶者・2親等以内の血族の場合が多いです。
2親等以内の血族とは、親・子・兄弟姉妹・孫などです。
これらに当てはまる血族がいない場合やそれ以外の人を受取人に設定したい理由がある場合は、保険会社に確認してみる必要があります。
ただし、先ほどもご説明したとおり、相続人以外の人が保険金を受け取った場合は非課税の対象にはなりませんので注意してください。
保険契約を締結した際、死亡保険金受取人にはその事実を伝えることをおすすめします。
なぜなら、死亡保険金受取人が契約を知らないまま保険契約者が死亡してしまった場合、いつまでも保険契約のことに気づかない可能性があるからです。

インフレには弱い

基本的に、終身保険の死亡保険金や解約返戻金は契約時に決まっています。
そのため、契約時よりインフレ(モノの値段が上がってお金の価値が下がる状態のこと)が進んだ場合は死亡保険金や解約返戻金の実質的な価値が目減りする可能性があります。
あくまでも相続税対策として契約する場合はそこまで気にする必要はありませんが、貯蓄という面で契約する場合は注意しておいた方が良い点です。
 

まとめ

生命保険と相続税について解説しました。
生命保険で受け取る死亡保険金には「法定相続人の人数×500万円」という非課税枠があるため、相続税の基礎控除より多く財産を保有している人は是非活用すると良いでしょう。
ただし、契約する形態(保険契約人、保険料を負担する人、保険金受取人)によっては対象となる税金の種類が異なりますし、死亡保険金の受取人が相続人ではない場合は非課税枠が適用されないなどの注意点もあります。
契約前に必ず確認したうえで申し込むようにしてくださいね。
相続税対策として最適なのは終身保険です。
終身保険は数ある保険の種類の中でも仕組みがシンプルでわかりやすく、比較的高齢の方でも入りやすい商品です。
しかし、中途解約時の元本割れリスクやインフレリスクなど注意すべき点があるので注意しましょう。
相続税や保険契約は、難しいことや理解できないことが多いものです。
不安なことやわからないことがある場合は、司法書士やFPなど専門家へ相談することをおすすめします。