グッドエフェクト税理士法人 > 記事一覧 > 子供にかかる相続税は非課税枠に|詳しく解説
自分の相続のことを考え始めるとき、誰しも子どもへの負担を極力少なくしてやりたいと考えるものです。
現預金での相続であれば、その中から相続税を支払うことができるものの、不動産や有価証券では果たしてどうなるものか…と思うのも無理はありません。
そんな時、相続税の非課税枠を検討してみましょう。
いざという時はいつ来るかわからないもの、気になった時が準備時かもしれません。
相続税だけではありませんが、税金の計算をする中では課税対象とならないケースが各所で設けられています。
非課税財産 もともと税法で非課税とされている財産です。
課税価格への不算入 相続税は課税価格を求める際、各財産の種類によって控除したり、評価を低くしたりして、課税価格に算入しないものを定めています。
税額控除 各相続人が支払う税金を算出した後、納付者の状況に応じて控除をすることがあります。
さて、この中で子どもにかかる相続税に効果のあるのはどんなものでしょうか?
それぞれの非課税枠を見ていきましょう。
相続税法では、次の資産などは非課税とされています。
これらのうち、一般によく利用され、節税効果が高いのが生命保険金の非課税限度額を利用する方法です。
生命保険契約により受け取る死亡保険金は、残された家族の生活を保障のため、非課税となる部分があります。
相続人が受け取った死亡保険金のうち、
500万円 ×法定相続人の人数
が非課税となります。
ただし、保険料を負担していた人が被相続人でない場合には相続税の対象外となりますのでご注意ください。
もし、保険料を被相続人以外の第三者が負担していた場合には贈与税の対象となり、保険金受取人自身が保険料も負担していた場合には所得税の対象となり、いずれも高額な税金がかかる場合があります。
配偶者には配偶者に対する各種の税額軽減策がありますが、子どもへ残す財産で非課税枠が大きいものはこの生命保険金といえます。
しかし、子どもに相続の放棄があった場合はどうでしょうか?
子どもが相続の放棄をした場合は相続人ではなくなりますが、その死亡保険金の受取人であることに変わりはなく、子どもは死亡保険金を受け取ることができます。
相続税法では、被相続人の固有財産ではなく、その被相続人の死亡によって受取人のものになった財産を「みなし相続財産」として課税対象としています。
みなし相続財産の非課税枠を利用できるのは相続人です。
つまり、放棄をしている人は利用できません。
したがって、死亡保険金を受けたこどもが相続放棄をしている場合、比較的高額な相続税を負担することとなります。
ちなみに、被相続人の死亡退職金も同じ計算方法で非課税枠を持っており、放棄についても同様の考え方です。
相続税の課税価格に入れないものは多々あります。
例えば、債務控除といって被相続人の借入金などはプラスの財産からマイナスしますが、借入金は少ないに越したことはありません。
その中で、節税効果の大きいもので子どもと関係の深いものを2つ挙げておきます。
被相続人の所有していた土地の相続について、一定の条件を満たせば土地の評価額が最大8割減となる「小規模宅地等の特例」です。
この特例適用には条件がいくつかあり、例えば被相続人と生計を一にしていたことなどを満たす必要はありますが、相続税の中でも抜群に節税効果が大きいものとなります。
被相続人と一緒に住んでいた土地や事業用の土地に多額の相続税が課税され、その相続人が住む土地や事業用の土地を失ってしまうことにならないように配慮された制度だといえます。
相続税の課税価格から控除される基礎控除額は、 3,000万円+600万円×法定相続人の数 となります。
つまり、種々の財産の合計額が基礎控除額以下であれば、子どもだけでなくすべての相続人は相続税の納付を免れます。
相続税では、見てきたような非課税額や課税価格への不算入額を考慮した結果である遺産の総額から基礎控除を差し引いた金額に対して課税されますので、この基礎控除が相続税額有無のバロメーターともいえます。
小規模宅地等の特例を利用する場合などは申告書の提出が適用要件となりますが、基礎控除のみで相続税の課税価格がマイナスとなった場合には申告書の提出は不要です。
税額控除の考え方は、非課税枠とは少し反れますが、税額を低くするための考え方に入れておくとよいかと思います。
相続人が未成年者である場合に、相続税から差し引くことのできる控除は
未成年者控除額 =(20-未成年者の年齢)×10万円
として計算します。
そもそも胎児の段階から相続人となれますので、胎児の支払う相続税が発生した場合は、計算した相続税から200万円を控除することができます。
ここまでのポイントをまとめますと、
となります。
子どもにかかる相続税を想定している場合には、被相続人の遺志を伝えるために遺言書を作成すべきでしょう。
例え子どもが一人であったとしても、配偶者と子どもがもめないよう生前の気持ちを明らかにしておくことが、残された家族への思いやりなのでしょう。