グッドエフェクト税理士法人 > 記事一覧 > 遺産分割協議書における必要書類や有効期限は?
相続が発生した際に相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を相続するか相続人間で話し合って決める必要があります。
話し合った結果を記録するものが遺産分割協議書です。
この記事では遺産分割協議書の必要書類や有効期限について解説します。
まずは遺産分割協議書がどのようなものか理解しておきましょう。
遺産分割協議書は、相続人が複数いる場合に誰がどの財産を相続するかを記録として残しておくものです。
遺産分割協議書は相続人全員が合意しなければ作成することができません。
そのため、遺産分割協議書は第三者に相続人全員が合意したということを示す証明書にもなるのです。
関連記事:遺産分割協議書は必要?書き方や相続するまでの手順を徹底解説
遺産分割協議書は相続が発生したら必ず必要なわけではありません。
どのような場合は遺産分割協議書を作成する必要がないのか確認しておきましょう。
遺産分割協議書は誰が財産を相続するかを証明するための書類です。
相続人が一人である場合はその相続人が全ての財産を相続することになりますので、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
被相続人が遺言を作成している場合は、遺言に誰がどの財産を相続するか記されていますので、基本的に遺産分割協議書を作成する必要はありません。
ただし、遺言があるからと言って必ずしも遺言通りに財産を配分する必要があるわけではありません。
相続人全員の合意によって財産の配分を変更することも可能です。
遺言とは異なる方法で財産を配分する場合は、遺産分割協議書を改めて作成する必要があります。
遺産分割協議書を作成することでどのような効果があるのでしょうか。
遺産分割協議書の効果を確認しておきましょう。
遺産分割協議書を作成することで、実務的な手続きを進めることができます。
相続する際の財産は多岐にわたりますが、代表的な財産が金融資産と不動産です。
金融資産の場合、銀行や証券会社に預けていることが多く、相続が発生したことを伝えて解約する必要があります。
しかし金融機関は、相続人が複数いる場合は誰に財産を支払っていいか確定できないため、相続人単独では手続きを完了することができません。
遺産分割協議書を作成しておくことで、誰が財産を受け取るか明示することができるため、スムーズに手続きを行うことができます。
被相続人が不動産を保有している場合は、所有不動産の名義書換を行うために相続登記を行います。
相続登記をする際にも誰が不動産を相続するか示すために遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書を作成する目的の一つは相続人間のトラブルを避けることです。
口頭で同意をしたとしても後から「合意した覚えがない」と言われてしまうと証明するものがありません。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印をすることによってトラブルを避けることができます。
遺産分割協議書を作成する際にはどのような書類が必要となるのでしょうか。
遺産分割協議書を作成するための書類をご紹介します。
遺産分割協議書を作成するためには被相続人が保有する全財産を把握しておく必要があります。
銀行の通帳等、金融機関の書類を事前に集めておくと良いでしょう。
取引の金融機関がわからない場合は、家の中にある書類や被相続人宛てに届く書類等からたどっていくしかありません。
遺産分割協議書を作成しても後から財産が増えてしまうと再度配分方法を検討する必要があるので、全財産をなるべく把握しておくようにしましょう。
財産の確定と並行して進めたいのが、法定相続人を証明する書類を収集することです。
法定相続人を確定するためには被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。
金融機関で手続きを行う際には被相続人の住民票の除票と戸籍の附票が必要になります。
相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要になりますので、あわせて請求しておくと良いでしょう。
ただし、相続人の印鑑証明書は発行から3ヶ月以内に限っている金融機関が多くありますので、早めに取ると有効期限切れになってしまう恐れがありますので注意が必要です。
財産と法定相続人を確定することができたら、遺産分割協議書を作成することができます。
遺産分割協議書の作成方法を確認しておきましょう。
遺産分割協議書は特定の様式があるわけではありませんので、自由に記入することができます。
用紙のサイズにも規定がなく、手書きで作成してもパソコンで作成してプリントアウトしても問題はありません。
複数枚に渡ることも問題ありません。
遺産分割協議書は法定相続人全員が合意していることを証明することが必要です。
そのため、法定相続人全員の自筆による署名と押印が必要です。
署名を代理で行うと全員が合意した証明になりませんので、必ず自筆で署名をするようにしましょう。
遺産分割協議書に財産をあいまいに記載すると後々のトラブルになりかねませんので、しっかりと財産を特定して記載をする必要があります。
不動産であれば、「自宅の土地」等のあいまいな書き方だと、自宅と連続して保有している空き地などがある場合に解釈が分かれる可能性があります。
不動産を記載する際は登記事項証明書の内容を正確に書き写しておく必要があります。
不動産以外の財産を記載する場合もあいまいな記載は避けるようにしましょう。
遺産分割協議書は、一度作成しておけば有効期限はありません。
但し、相続税の手続は10ヶ月以内に行う必要があるため、金融機関等の手続もそれに合わせて行った方がよいでしょう。
また、遺産分割協議書が作成された後に把握していなかった財産が発覚したとしても、前に作成された遺産分割協議書については無効とならず、新たに発覚した財産の部分のみ遺産分割協議書を作成することで対応することができます。
遺産分割協議書は弁護士等の専門家を除いて、人生で何度も作成するものではありません。
慣れていないのは当然のことですので、事前に必要書類や作成方法をしっかり確認しておいた方が良いでしょう。
遺産分割協議書に不備があると、作成の手間が何度もかかってしまうことや、相続人間でトラブルが発生する可能性もあります。
ご自身で作成する自信がない場合は、弁護士等の専門家への相談を検討してみても良いでしょう。