グッドエフェクト税理士法人 > 記事一覧 > 配偶者控除で上限1.6億円相続税額が軽減!その方法とは
配偶者控除は相続税の負担軽減につながる制度です。
控除額はなんと1.6億円ととても大きな効果があります。
当記事では配偶者控除についてくわしく解説します。
配偶者控除とは配偶者が財産を相続する際に適用できる相続税の控除制度です。
配偶者控除を適用することで相続財産1億6,000万円または配偶者の法定相続分までは非課税となります。
例えば、被相続人の財産が1億6,000万円以内であれば、全財産を配偶者が相続しても相続税がかかることはありません。
また、被相続人の財産が10億円で法定相続人が配偶者と子供というケースでは配偶者の法定相続分は5億円ということになります。
そのため、配偶者は5億円もの大金を相続したとしても相続税はかかりません。
これだけ大きな控除があるので、配偶者はほとんど相続税を支払うことがないということになります。
なぜこれほどまでに配偶者は優遇されているのでしょうか。
その理由を見て行きましょう。
関連記事:相続税の配偶者控除とは?必要条件や計算方法、デメリットまでを徹底解説
ここまで、大きな金額が控除はされる理由は3つあると言われています。
まず一つ目は財産形成には配偶者の貢献が関係するということです。
配偶者も貢献して蓄積した財産を得るために相続税を払うことに違和感がある方も多いのではないでしょうか。
そのため、配偶者が相続する財産は配偶者控除によって優遇されているのです。
二つ目の理由は配偶者とは比較的年齢が近いということです。
子供と配偶者が法定相続人である場合は多く、高齢の夫婦間で相続が発生した場合、すぐに財産を引き継いだ配偶者も亡くなるケースが多くあります。
そのため、配偶者が相続する財産にも相続税を課税してしまうと、短い期間で同じ財産に相続税を何度も課税することになってしまいます。
そのため、配偶者が相続する財産には大きな控除が用意されており、子供等、次の世代に移ったときに課税されるようになっています。
三つ目の理由は配偶者の生活資金確保のためです。
夫婦でどちらかに資産が偏っていて、配偶者が仕事をしていない場合、世帯の中での収入源を絶たれてしまう可能性があります。
配偶者が相続する際には控除額を大きくして優遇することで、配偶者の生活資金を確保するという目的もあります。
配偶者控除を適用するためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
配偶者控除の適用方法を説明します。
配偶者控除を適用するためには相続税の申告を行う必要があります。
配偶者控除を適用することで結果的に相続税を支払う必要がない場合でも、相続税の申告は必要です。
配偶者控除を適用する際は必ず相続税の申告が必要と言うことを覚えておきましょう。
配偶者控除は期限後の申告であっても適用することが可能です。
期限を過ぎてしまった場合でも諦めずに申告をしましょう。
配偶者控除は控除する金額が大きく、配偶者が財産を相続する際は必ず利用したい制度です。
しかし、その効果の大きさから思わぬ落とし穴もあるものです。
配偶者控除の注意点を見ていきましょう。
配偶者控除を適用する際に最も気をつけなければならないのは二次相続です。
配偶者と子供がいる場合の相続は通常、一度年齢が近い配偶者に財産が一部移り、その後、配偶者が亡くなった際に子供が相続することになります。
例えば夫婦で1億円ずつ保有し、子供が2人いる夫婦の相続を例に考えてみましょう。
夫が先に亡くなり、配偶者控除を最大限利用するために、妻が全財産を相続するとします。
この際、配偶者控除を適用できるため一次相続では相続税がかかりません。
しかし、妻が亡くなる二次相続のタイミングでは妻に財産が偏っているため、子が支払うべき相続税が多くかかります。
では一次相続では妻に一切財産を残さずに子供2人が相続した場合と一旦妻が全額相続した場合では、どちらが多く相続税がかかってしまうのでしょうか。
答えは一次相続では配偶者控除が適用できないため、子供が相続した方が多く相続税がかかってしまいます。
しかし、二次相続も含めると妻が相続した方がトータルの相続税は多くかかります。
相続税は被相続人の財産が多くなると税率が上がるため、夫婦間で財産を寄せてしまうとより多くの相続税がかかることもあります。
配偶者控除はメリットも大きい制度ですが、ニ次相続も含めて総合的に判断しないとより多くの相続税がかかってしまいますので注意が必要です。
判断に迷う場合は税理士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。
配偶者控除はあくまで戸籍上の配偶者しか適用することができません。
そのため、何十年同じ家で暮らしていて実質的な夫婦関係であったとしても、戸籍上の夫婦でなければ配偶者控除を適用することはできません。
逆にいうと戸籍上の配偶者であれば婚姻期間などに条件はありません。
被相続人が亡くなる前日に婚姻関係を結んでいたとしても配偶者控除を適用することが可能です。
相続財産を意図的に隠していた場合、配偶者控除の適用ができません。
配偶者の死期が近いことを悟った配偶者が預貯金を引き出してタンスにしまっておくというようなことがよくあります。
このようなケースでは悪意があるとみなされて、配偶者控除が適用できなくなることがありますので注意が必要です。
配偶者控除は1.6億円または法定相続分までの相続であれば配偶者に相続税がかからないという制度です。
ここまで大きく控除されている理由は配偶者が被相続人の財産形成に大きく寄与している可能性が高いことと、被相続人と年齢が近くすぐに二次相続が発生する可能性が高いこと、配偶者の生活を守るためという理由があります。
配偶者控除を適用することで相続税を大幅に削減することが可能ですので、配偶者が財産を相続する場合は必ず適用するようにしましょう。
ただし、二次相続もふまえて考えると必ずしも配偶者が多くの財産を相続することが最適な選択であるとは限りません。
配偶者控除を適用する際は必ず二次相続もふまえてトータルで考える必要があります。