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相続税法改正による基礎控除額の影響とは

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平成27年の相続税改正では大幅な改正が行われました。

平成27年の改正では主に4つの点が改正されましたが、特に影響が大きいのは基礎控除に関する改正です。

この記事では基礎控除の改正を中心に平成27年の相続税改正を解説します。

平成27年に相続税改正で基礎控除が引き下げに

 
平成27年の相続税改正では基礎控除が大きく引き下げられることとなりました。
基礎控除とは相続税を計算するうえで、全ての人が相続財産から控除できる金額です。
改正前の相続税の基礎控除は以下の通りでした。
【改正前の基礎控除計算式】
5,000万円+法定相続人×1,000万円
【改正後の基礎控除計算式】
3,000万円+法定相続人×600万円
改正前の法律であれば、法定相続人が配偶者と子ども二人で合計3人という家庭の場合、基礎控除は8,000万円(5,000万円+3人×1,000万円)でしたが、改正後は4,800万円(3,000万円+3人×600万円)となり、基礎控除の引き下げは実質的な増税です。
 

基礎控除引き下げの影響は?

 
平成27年の相続税の基礎控除引き下げによりどのような影響があるのでしょうか。
パターン別に詳しくみていきましょう。

改正前の基礎控除額を超えていた場合

まず、相続税の課税対象となる財産が基礎控除の範囲を超えていた人の影響をみていきましょう。
【事例①】
相続税の課税対象財産額;1億円
法定相続人:3人(配偶者と子ども2人)
相続税の課税対象財産額が1億円で、法定相続人が3人の場合、相続税の改正前の基礎控除額でも相続税がかります。
では、影響がないかというとそうではありません。
改正前の基礎控除の場合、8,000万円を相続税の課税対象財産額から差し引くことができますので、2,000万円(1億円-8,000万円)に対して課税されることになります。
一方、改正後の相続税の場合は5,200万円(1億円-4,800万円)に対し、相続税が課税されることになります。
そのため、元々基礎控除の額を超えていた方にとっても相続税改正による基礎控除引き下げは負担の増加につながります。

改正前は基礎控除内であったが、改正後は基礎控除を超える場合

次に、相続税によって基礎控除の範囲を超えてしまうケースをみていきましょう。
【事例②】
相続税の課税対象財産額;7,000万円
法定相続人:3人(配偶者と子ども2人)
このケースでは、相続税改正前の基礎控除額(8,000万円)を下回っているため、改正前であれば、相続税はかかりませんでした。
しかし、改正後は基礎控除額(4,800万円)を上回っているため、相続税がかかってしまいます。
基礎控除を差し引いた2,200万円(7,000万円-4,800万円)に対し相続税が課税されますので、改正によって増税となるケースです。

改正後も基礎控除を超えない場合

最後に改正後も基礎控除を超えないケースをみていきましょう。
【事例③】
相続税の課税対象財産額;4,000万円
法定相続人:3人(配偶者と子ども2人)
このケースでは改正後も相続税の課税対象財産額が基礎控除(4,800万円)の範囲に収まっているため、相続税がかかることはありません。
そのため、このケースでは相続税改正による基礎控除引き下げの影響はありません
 

基礎控除以外の改正点

 
平成27年の相続税改正では基礎控除の引き下げ以外に主に3つの改正がされました。
基礎控除以外の改正点もあわせて確認しておきましょう。

税率の改正

平成27年の相続税改正では、基礎控除の引き下げとともに税率の改正もされました。
この改正も実質増税です。
【平成27年相続税改正前後の税率】 赤字部分が平成27年の相続税改正によって改正された点です。
改正前の法律では1億円超~3億円以下の場合40%でしたが、改正後は2億円超~3億円以下の場合に、税率が45%に引き上げられました。
また6億円超の場合の最高税率が50%から55%に引き上げられました。
税率の改正は相続税の課税対象財産額が数億円ある富裕層に対しての増税であると言えます。

小規模宅地の限度面積拡大

小規模宅地の特例とは、被相続人が居住用として使用していた小規模の土地に対し80%評価減をすることができる特例制度です。
要件を満たす場合は上限まで評価減をすることができますが、平成27年の改正で限度面積が240㎡から330㎡に拡大しています。
評価減となる土地の限度面積が広がったということになりますので、この改正は実質減税となっています。

未成年者控除・障害者控除の増額

平成27年の相続税改正では、未成年者控除と障害者控除も改正されています。
未成年者控除・障害者控除とは財産を受け取る相続人が未成年や障害者だった場合、年齢に応じて相続税が控除される制度です。
改正前後の税額控除額は以下の通りです。
【改正前】
未成年者控除:(20歳-年齢)×6万円
障害者控除:(85歳-年齢)×6万円(特別障害者の場合12万円)
【改正後】
未成年者控除:(20歳-年齢)×10万円
障害者控除:(85歳-年齢)×10万円(特別障害者の場合20万円)
上記のようにいずれも税額控除できる額が引き上がっていますので、減税となっています。
例えば、15歳の方が未成年者控除を適用した場合、改正前の税額控除額は30万円(20歳-15歳×6万円)でしたが、改正後は50万円(20歳-15歳×10万円)まで引き上がります。
障害者控除は50歳の場合、
改正前は210万円(85歳-50歳×6万円)
改正後は350万円(85歳-50歳×10万円まで引きあがります。)
 

まとめ

平成27年の相続税改正は主に4つの改正がされました。
なかでも最も影響が大きいのが基礎控除の引き下げでしょう。
基礎控除の引き下げにより、改正前も相続税がかかる財産をお持ちの方は、更に相続税が引き上がります。
また、改正前の法律であれば、相続税を支払う必要がなかった方も基礎控除の引き下げにより課税される可能性があります。
また、平成27年の改正では、他にも税率の変更、小規模宅地の限度面積拡大、未成年者・障害者控除の引き上げが行われています。
こちらも該当する方にとっては重要な改正となるので、改正点をしっかりチェックしておきましょう。