グッドエフェクト税理士法人 > 記事一覧 > 【遺産分割協議書】書き方とひな型を解説

【遺産分割協議書】書き方とひな型を解説

記事一覧

不動産を相続したら、所有権移転登記の際に遺産分割協議書を添付しなければなりません。

そのために、遺産分割協議が終われば「遺産分割協議書」という文書にまとめることはわかっていても、どのように記載すべきものかわからない人も多いです。

遺産分割協議書のシンプルな例を見ながら解説します。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、すべての相続人が参加した遺産分割協議で合意した内容を取りまとめた文書のことです。
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を互いに明らかにする「契約書」のような性格や、協議書によって、第三者にも分割の内容を証明する「証明書」のような性格もあわせ持ちます。
では、遺産分割協議書の書き方について具体的に見ていきましょう。

遺産分割協議書の目的とは?

遺産分割協議書の目的は、「誰が、どの財産を、どれだけ取得するのか」を相続人間で明確にすることにあります。
そして、遺産分割協議書は、相続税の申告書と共に税務署へ提出したり、相続登記のために法務局に提出したりする他、口座名義変更のために金融機関や証券会社、又は車の名義変更のために運輸支局などに提出を求められます。
 

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書の記載にあたっては、テンプレートを利用する方法や専門家に依頼する方法などがあります。
遺産協議を始める前に、遺言書はないのか、遺産にもれはないのか、借入金はあるのか、相続人に青年後見人を必要とする人がいないか、未成年者はいないかなどのチェックは済ませますが、後日遺産が発見される可能性がある場合にはどうするかも記載できます。

遺産分割協議書のひな形とは?

遺産分割協議書には、基本的に書式や形式に決まりはありません。
手書きでもパソコンで作成するもどちらでも問題ありませんが、後々問題が起こらないように記載するに限ります。
以下、遺産分割協議書のサンプルを元に解説します。
 
<遺産分割協議書のサンプル例 1ページ目>
タイトルは必ずつけます。
「遺産分割協議書」が一般的です。
被相続人の死亡年月日、本籍地、最後の住所を記載します。
戸籍などで確認して記載します。
分割の内容について具体的に明記します。
不動産、現預金、有価証券、負債などの順で記載していきますが、次の点に注意します。
 
不動産:相続登記前の登記簿の記載どおりに書いておきましょう。
預貯金:金融機関名、支店名、口座種別、口座番号は記載しますが、残高を記載しない場合も多いです。
 
預金先の金融機関が多い場合、各金融機関の担当者に各銀行の預金残高が知られないほうがよい場合もあるからです。
後日判明した財産については、誰に帰属するのか、又は相続人全員での再協議によるのか等を書き添えておくとよいでしょう。
遺産分割協議書は必ず相続人の人数分の通数を作成し、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書の作成通数については、特に決まりはありませんが、できる限り人数分の作成がよいとされます。
 
<遺産分割協議書のサンプル例 2ページ目>
遺産分割協議が成立した日付を記載します。
通常は、遺産分割協議書に最後の相続人が署名押印した日が成立の日となります。
相続人全員が署名、捺印(実印)で行います。
署名については、後のトラブルを防ぐために氏名は原則として自署が好ましいとされます。
なお、住所の書き間違いなどの軽微な修正であれば捨印によって対応できますが、取得者名や金額などの修正は捨印では対応できません。
将来、勝手に内容を書き換えられる危険性を考慮して捨印を使いましょう。
相続人本人が法律行為をできないとき、例えば相続人が未成年者の場合には、次のようになります。
 
特別代理人ではない場合には、「成年後見人」、「法定代理人親権者」などと記載しますが、代理人や後見人の印鑑証明書も必要となります。
遺産分割協議書は、一般的な契約書と同様に契印します。
ホチキス等で綴じて各ページの綴じ目に相続人全員の割印(実印)を押印する、製本テープを利用する等の方法があります。

遺産分割協議書の他の作成方法は?

遺産分割協議書を公正証書で作成する方法もあります。
公正証書は、法律の専門家である公証人が、公正証書を作成したい当事者の意思確認を行い、当事者間の法律関係について違反が無いかを確認して作成します。
したがって、一般の書面より証拠力が高く、また、公証役場に原本が保管されますので紛失の心配がなく、安心です。
遺産分割協議書を公正証書で作成するためには、手続きに時間も費用もかかります。
公証人が遺産分割協議書を作成しますので、遺産分割の内容がわかるメモ書きからでも対応可能で、公正証書作成の手数料は内容に記載されている遺産の価格によって異なります。
一般に相続人間での相続争いがない場合には、公正証書までは不要かと思われます。
しかしながら、万が一遺産分割協議書に書かれたとおりに遺産取得が進まないときには、執行力のある公正証書にしておけば「強制執行」をすることも可能です。

 

まとめ

ここまでのポイントをまとめますと、
  • 遺産分割協議書の目的は、「誰が、どの財産を、どれだけ取得するのか」を相続人間で明確にすること。
  • 遺産分割協議書は、税務署への相続税申告、法務局への相続登記その他のために必要。
  • 遺産分割協議書の書式に則り、必要通数を作成すること。
  • 代理人を立てる時は、代理人の実印や印鑑証明が必要。
などとなります。
実際の遺産分割協議書作成にあたっては、専門家のアドバイスを参考にしたほうがよいでしょう。
遺言書がなくても、相続人が1人だけの場合や遺産が預貯金だけの場合は遺産分割協議書がなくても問題ありません。
まして、遺産には不動産はなく、相続税の申告の必要もないとなると遺産分割協議書作成の手間だけがかかるようにも思われます。
しかし、相続人が複数名になる場合には、後のトラブルを防ぐためにも遺産分割協議書を作成するのがおすすめです。
自己のためでもあり、他の相続人のためでもあります。